毎週木曜日 FM NACK5/79.5MHz 11:35~11:45 放送!
『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

番組宛のメッセージはこちら

tesou@nack5.co.jp

たくさんのおたよりをお待ちしています!!

2024.5.23放送

第277回

入院費や治療費が支払えない時の対処法

古藤由佳弁護士に跪いてラブレターを渡す島田秀平さん

放送日はラブレターの日でした。古藤先生は小学校高学年の時にラブレターを書いたことがあるそうですよ!当時は「付き合う」ことについてはあまりよく分かっていなかったとのことですが、「好き」という気持ちを素直に伝える手紙だったようです。恥ずかしそうに甘酸っぱくて可愛らしい思い出を語る古藤先生に、島田さんも笑顔になっていらっしゃいました。皆さまもぜひ、大好きな人へ想いを伝える手紙を書いてみてはいかがでしょうか。

さて、第273回の放送では、美容整形や医療脱毛など保険がきかない高額な医療費が支払えない時の対処法についてご紹介しましたが、怪我や持病での入院、手術など公的医療保険の対象になっている医療費が支払えない場合もありますよね。
第277回の放送では、保険診療の対象となる医療費が支払えない時の対処法について、古藤先生に詳しく解説して頂きました。

治療費や入院費が払えなくても治療は受けられる?

美容整形や医療脱毛などとは違って、怪我や病気は突然降りかかってくるものですから、お金に関する事前準備が難しいことも少なくありません。
日本は国民皆保険制度のため、保険料を払っていれば医療費の実質的な負担額は少なくなります。しかし、その保険料が払えない、あるいは保険料を払っていても、高額な治療費や入院費が必要な病気にかかってしまったために医療費を払えないということも有り得ます。

*国民皆保険制度
全ての人が公的医療保険に加入し、全員が保険料を支払うことでお互いの負担を軽減する制度。被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度がこれに含まれる。

お金が払えないと治療が受けられない、と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、古藤先生によると、入院費や治療費を滞納することになったからといって、法律上、診療を受けられなかったり、直ちに強制退院させられたりすることはないそうです。その点は安心して良いと仰っていました。
ただし、だからといって、医療費を支払わなくても良いということではないとのこと。医療費の支払いができなかった場合の病院側の対応についても伺いました。

入院費や治療費を滞納したらどうなる?

支払い期日を過ぎても入院費や治療費を支払わない場合、まずは電話やハガキで病院からの督促が来るそうです。入院の場合、その督促に応じなければ入院時の書類に記した保証人の元に連絡が入ります。それでも支払わないでいると、病院側の弁護士とのやり取りに代わり、法的手段を取られることになるそうです。つまり、訴訟手続きを経て、強制執行の申し立てが行われ、財産が差し押さえられてしまいます。

この流れは、普通の借金を滞納した場合と同様ですね。そのため、督促があった場合は絶対に無視をせず、病院側に支払えない事情を説明して、「分割支払いにできないか」「期日を延長してもらえないか」などを相談することが大切とのことでした。

医療費が支払えない時は公的制度を利用して!

医療費が支払えない場合に、「体調が悪いけどお金がないから病院に行かない」という方もいらっしゃるかもしれません。ですが、症状によっては、病院に行かない選択をしてしまうと命に関わることがあります。古藤先生によると、そういった事態を防ぐために様々な公的制度があるそうです。

古藤先生に、公的制度の一部をご紹介いただきました。

まずは「高額療養費制度」です。高額療養費制度とは、年齢や所得に応じて1ヶ月に払う医療費の自己負担額に上限を設定し、上限を超えて支払った医療費を2、3ヶ月後に返還してもらえる制度だそうです。
例えば、市区町村民税が非課税の人で70歳未満の場合、1ヶ月の自己負担額の上限は35,400円です。 仮に1ヶ月に50,000円の医療費がかかったとしても、差額の14,600円は後日返ってきます。
高額療養費制度は、会社の健康保険でも国民健康保険でも、健康保険に加入している人であれば利用することができるそうです。

しかし、2、3ヶ月後に返ってくるとはいえ一時的な立替払いになりますから、その支払いが厳しい方もいらっしゃるかと思います。その場合は「高額療養費貸付制度」の利用がお勧めとのことです。高額療養費貸付制度を利用することで、高額療養費制度で払い戻される金額の約8割の金額を無利子で借りることができるそうです。
全額ではありませんが、無利子で借りられるのは大きな助けになりますよね。

その他、災害や失業などの特別な事情で一時的に生活が困難になり医療費の支払いが難しくなった場合には、「一部負担金減免制度」を利用することで、自己負担額の一部を減額・免除・猶予してもらうことができるそうです。この制度が利用できるかは自治体によるため、住んでいる市区町村のホームページなどで確認してみると良いとのことでした。

もし、医療費、入院費に不安がある方はぜひ公的制度の利用も検討してみてくださいね。

医療費を滞納してしまっている時の対処法

既に医療費を滞納していて、今後支払える見込みがない場合には、早めに弁護士に相談した方が良いとのことでした。「債務整理」をすることで、滞納している医療費の支払いを解決できる可能性があるそうです。

古藤先生によると、「債務整理」は入院費や治療費の滞納でも行うことができるそうです。医療費の未払いを債務整理してしまうと、その後医療が受けられなくなるのではと不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、不払いに悪意がなければ、債務整理後も医療を受けることができるとのことでした。

また、もし医療費を払えない原因になっている他の借金がある場合は、その借金についても併せて弁護士に相談できるとのことです。お悩みの方は、ぜひお早めにご相談くださいね。

弁護士法人・響でももちろん相談を受け付けているそうです!
医療費の滞納や借金のご相談は、弁護士法人・響まで!


🍀おたより募集中🍀
質問・感想・ご相談などなんでもお寄せください!
tesou@nack5.co.jp