放送日はアイスクリームの日でした!チョコミントアイスが一番好きで箱買いしているという古藤先生に対し、島田さんはチョコミントアイスがあまり得意ではないとのこと。さらに、焼肉屋さんで出される食後のアイスも古藤先生は抹茶派、島田さんはバニラ派とアイスの好みは正反対のようでした。でも、打ち合わせでアイス談義が盛り上がるくらい、お二人ともアイスはお好きなようですよ!これからはアイスが美味しい季節ですよね。ブログをご覧の皆さまは、どんなアイスがお好きでしょうか?
さて、民法改正により、2024年4月1日から“女性は離婚から100日間再婚禁止”という規定が廃止されました。これにより、女性も離婚後すぐに再婚できるようになったそうです。しかし、そもそもどうして女性だけ?どうして廃止になったの?など疑問もありますよね。第275回の放送では、「民法の“再婚禁止期間”規定の廃止」について古藤先生に詳しく解説して頂きました。
女性の再婚禁止期間とは?
古藤先生によると、「再婚禁止期間」とは、「原則として、女性は前婚の解消または取消しの日から100日経過した後でなければ再婚できない」とする制度だそうです。
“前婚の解消”とは夫が亡くなった、または夫と離婚したことを指し、“前婚の取消し”とは何らかの事情によって婚姻が取り消されたことを指します。つまり、夫と離婚した妻は、離婚から100日経過した後でなければ再婚できなかったそうです。
再婚禁止期間が女性限定なのはなぜ?
再婚禁止期間が女性に限定されているのは、この制度が、“離婚後すぐに女性が再婚して出産した場合、子どもの父親が前の夫なのか現在の夫なのかという争いを避ける”目的で設けられた制度であるためとのことです。
離婚後すぐに再婚して妊娠したようなケースでは、子どもの父親がどちらかすぐに推定できない場合があります。
古藤先生によると、民法上は以下のように推定すると規定されているとのことです。
●離婚後300日以内に生まれた ⇒ 前の夫の子
この規定に従うと、離婚後すぐに再婚した場合、元夫の子と推定される期間と現在の夫の子と推定される期間が100日間重なってしまうため、両方の条件を満たす子どもができてしまいます。そうした混乱を避けるために、100日間の再婚禁止期間が規定されていたそうです。
そのため、女性が離婚した時点で妊娠していない場合には、父親の推定が重複するおそれがないことから、再婚禁止期間中でも再婚することができたそうです。つまり、「再婚禁止期間」はあくまで離婚時に妊娠していた場合のみ、女性の再婚を制限する制度でした。
再婚禁止期間廃止の背景は?
古藤先生によると、この「再婚禁止期間の規定」は、明治時代の民法で定められていたものをそのまま用いたものだったそうです。当時は医学が今のように進歩していなかったため、父親の推定が重ならないように再婚禁止期間が必要だったとのこと。しかし現代では、DNA鑑定によって子どもの父親を特定することが可能です。医学の進歩により推定が重なるおそれがなくなったことが、今回の廃止に至った理由の一つだそうです。
また、廃止に至ったもう一つの理由として「子どもの無戸籍防止」という観点もあるとのことです。これまで、この”100日間の再婚禁止期間”が設けられていたために母親が出生届を出さず、無戸籍の子どもができてしまうという問題があったそうです。
民法の規定に従うと、離婚後300日の間に出産した場合、戸籍上は自動的に前の夫の子どもとして記載されてしまいます。その場合、もし前の夫がDV夫だったとしても縁が切れなくなるなど、切実な問題が発生します。そのため、それを理由に離婚後に生まれた子どもの出生届を出さない母親も少なくなかったそうです。
再婚禁止期間廃止で無戸籍者は減る?
出生届を出さなければ、子どもは無戸籍になってしまいます。無戸籍の状態では公的医療保険はもちろん、義務教育すら受けられません。身分証明書の提示もできず、運転免許証、パスポートの取得もできません。
2022年の法務省の調査によると、2022年11月時点で確認された無戸籍者は全国で793人。このうち約7割にあたる581人は、「前の夫の子と認定されたくない」という理由で出生届が出されなかった人とのことでした。
今回の民法改正では、離婚から300日以内に生まれた子どもでも、「母親が再婚した後に生まれた子どもは再婚後の夫の子どもと推定する」という規定も新たに設けられているそうです。これにより、2024年度からは安心して出生届を出せるようになるとのことです。
今回の民法改正で、不幸になる子どもがひとりでも減るといいですね!