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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2023.6.22放送

第229回

危険!!逆あおり運転とは?

カニの日を表現する島田秀平さんと古藤由佳弁護士

放送日はカニの日でした!6月22日がカニの日になった理由の一つが、「カ」と「ニ」がひらがな(50音)の6番目と22番目だからという話を聞いて、これまで番組で色々な記念日の由来を聞いてきた古藤先生も「珍しい決め方!」と驚かれていらっしゃいましたよ!他にもひらがなの順番で日付が決められた記念日があるようですが、どんな記念日があるのか、ちょっと調べてみたくなりますね!

さて、日に日に気温も上がってきて夏を感じる季節になりました。コロナ禍も以前に比べれば落ち着いてきましたから、もしかすると、今年の夏は車で遠出をしようと考えている方もいらっしゃるかもしれませんね。
車と言えば、度々「あおり運転」が問題になりますが、あおり運転が厳罰化されて以降、あおり運転を“しない”、“させない”よう心がけるドライバーも増えたように感じます。その一方で、「逆あおり運転」と呼ばれる行為が問題になっているそうです。そこで、第229回の放送では、「逆あおり運転」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

逆あおり運転には罰則も!対処法は?

車間距離を詰めるなどして前方の走行車両を煽る「あおり運転」に対して、「逆あおり運転」とは、“周囲のドライバーを苛立たせてあおり運転を誘発するような運転”のことを言うそうです。例えば、わざと前をノロノロ走行する、理由もなく急ブレーキをかける、追い越し車線を走行し続ける、追い越されそうになると急にスピードを上げる、などの運転が「逆あおり運転」に当たるとのこと。また、そういった運転に対してクラクションを鳴らすと、車を降りて恫喝してきたり、追い抜くとスピードを上げて接近してきたりすることもあるそうです。

古藤先生によると、「逆あおり運転」に当たる行為は、道路交通法に違反しているそうです。
まず、ノロノロ運転は、高速道路の場合「最低速度違反」という違反項目に該当します。これは、本線車道で速度指定のない区間を時速50km以下で走行した場合に適用される違反だそうです。最低速度違反で検挙された場合、違反点数1点と、普通車の場合は6,000円の反則金が科されます。
次に、急ブレーキで後続車の通行を妨げるような運転をした場合には、道路交通法第24条に違反するそうです。
道路交通法第24条では、危険を回避する目的ではない急ブレーキを禁止しています。違反すると、違違反点数2点と、普通車の場合は7,000円の反則金が科されます。
また、後方車両が追い越そうとしたタイミングで急にスピードを上げたり、抜かせないよう道路の中央に寄ったりする運転は、「追いつかれた車両の義務違反」に該当するそうです。違反すると、違反点数1点と、普通車の場合は6,000円の反則金が科されます。
急な加速や進路妨害は危険な行為ですから、絶対にやめましょうね。

その他、追い越し車線を走り続ける運転は「車両通行帯違反」に該当するとのこと。車線が2つ以上ある場合は、原則として一番左の車線を走行しなければならず、追い越し車線である右側の車線は、追い越す目的がないときには走行してはならないと規定されているそうです。違反すると、違反点数1点と、普通車の場合は6,000円の反則金が科せられます。これは、高速道路で取り締まられていることが多い違反ですが、一般道路にも同じく適用される違反であるため、注意が必要とのことでした。

古藤先生によると、先に紹介したような危険運転を、“他の車の交通を妨害する目的” で行った場合には、「妨害運転罪」として、さらに重い罰則が科されるそうです。「妨害運転罪」の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、運転免許の取り消しです。さらに悪質な場合には、5年以下の懲役または、100万円以下の罰金、運転免許の取り消しが科せられます。

逆あおり運転への対処法

逆あおり運転の被害に遭った場合の対処法についても伺いました。
古藤先生によると、前方車両のノロノロ運転に対してクラクションを鳴らしたり、追い越そうとしたりすると、相手が逆上するリスクがあるとのこと。また、もし追い越し禁止の道路で追い越してしまえば、自身が違反をすることになってしまいます。そのため、そういった場合でも冷静に、交通ルールを守りながら、最悪の事態に備えてドライブレコーダーでしっかり記録しておくことが大切だそうです。
明らかに悪質と考えられる場合はその場で110番通報してよいとのこと。運転中であっても公共の安全維持のためであったり、緊急時の通話は違法にはならないそうです。通報する場合もドライブレコーダーで記録しておくと安心とのことでした。

また、あおり運転と同様に、逆あおり運転の被害も損害賠償を請求することができるため、被害に遭った際には弁護士に相談するといいそうです。事故にまで発展しない場合、低い金額になりやすい傾向にありますが、ケースにもよるとのことですので、ぜひ一度、弁護士にご相談くださいね。

逆あおり運転や交通事故などの被害に遭った際には、ぜひ弁護士法人・響までご相談ください!


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