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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
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2022.9.29放送

第191回

古藤弁護士から島田さんに挑戦状!?法律クイズ!

法律クイズを出す古藤由佳弁護士と悩む島田秀平さん

第191回の放送も、弁護士法人・響の古藤由佳先生と一緒にお届けしました。
これまで、190回に亘り法律についてご紹介してきた「こんな法律知っ手相」ですが、第191回目の今日は、なんと古藤先生から法律クイズを出題!!190回も法律を学んできた島田秀平さんは果たして答えられたのでしょうか?聴き逃した方はぜひradikoでお楽しみくださいね!

古藤先生が出題した問題は次の3つです!みなさんはわかりますか?



Q1 「過料」・「科料」・「罰金」の違いは何?

Q2 「養育費」は、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを言います。
   親は、養育費によって子どもの何を保証する義務があるでしょうか。

Q3 次のうち、本当にある法律はどれでしょう?
   ①社員食堂のメニューに関する法律
   ②社内トイレの数に関する法律
   ③社内恋愛に関する法律

 



いかがでしょうか?それでは、解答を発表します!

Q1 「過料」・「科料」・「罰金」の違いは何?


A1「過料」・「科料」・「罰金」は全て金銭の納付を命じる罰則ですが、次のような違いがあります。

 「過料」…行政上の秩序罰(=前科がつかない)
      金額は、事案ごとに法律で決められた範囲内
 「科料」…刑事罰(=前科がつく) 
      金額は、1,000円以上1万円未満
 「罰金」…刑事罰(=前科がつく) 
      金額は、1万円以上

ちなみに、「過料」と「科料」は読み方がどちらも「かりょう」であるため、「過料(あやまちりょう)」、「科料(とがりょう)」と呼ぶこともあるそうです。


Q2 「養育費」は、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを言います。
   親は、養育費を支払う時に子どもに「何」を保証する義務があるでしょうか。

A2 「親(養育費の支払い義務者)と同等の生活水準で暮らせる環境」を保証する必要がある。

養育費の金額については、「最低でも毎月●万円」というような法律上の決まりは無く、基本的には父母間の話し合いで合意した金額となるそうです。
ただし、養育費の支払い義務者は、子どもに対して「生活保持義務」を負っているため、自分自身と同等の生活水準・生活環境を子どもに与える義務があります。
そのため、例えば、養育費を受け取る側の親(親権者)も働いていて一定の収入があったとしても、当然に養育費を支払わなくてよいというわけではないそうです。親権者の家庭の生活水準が低ければ、自分の生活水準と同じレベルの生活が送れる程度の養育費を支払う義務があるとのこと。
ただし、この義務を果たすことによって、養育費を支払う側の生活水準が下がることも多い為、「離婚前の生活水準」を維持しなければならないということではなく、支払った状態での生活水準と同等であればよいそうです。


Q3 次のうち、本当にある法律はどれでしょう?
   ①社員食堂のメニューに関する法律
   ②社内トイレの数に関する法律
   ③社内恋愛に関する法律

A3 ②社内トイレの数に関する法律

労働安全衛生法の委託を受けた事務所衛生基準規則では次の3つが定められているそうです。
(1)トイレを男女別とすること(2)男性用トイレの数(3)女性用トイレの数
男性用と女性用とを分けたうえで定められているトイレの数は、全て個室で使用時間も長めの女性用トイレについては、「同時に就業する女性従業員20人ごとに1個以上」、男性トイレについては、「同時に就業する男性従業員30人ごとに男性用小便器を1個以上、60人ごとに個室を1個以上」となっているそう。
ちなみに、事務所衛生基準規則に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があるそうです。

いかがだったでしょうか?皆さまは答えられましたか?
島田さんは自分で想像して考えるのでクイズ形式も楽しいと仰っていましたが、また皆さまが忘れたころにクイズを行うかもしれません。
それまでぜひ番組を聞いて、法律知識をたくさん身に着けてくださいね!

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