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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2021.6.17放送

第124回

同性カップルの結婚は認められる?

けじすべ訴訟を紹介する島田秀平さんと澁谷望弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、澁谷 望(しぶたに のぞむ)先生にお越しいただきました! 6月17日は「おまわりさんの日」なんだそうです。刑事ドラマは昔から多くありますが、弁護士ドラマは最近多く見受けられるようになりました。弁護士ドラマの話を澁谷先生にされるご依頼者の方も多いのだとか!(笑)

さて、今年3月、女性同士のカップルが、一方の不貞行為で関係が破綻した場合、事実婚の夫婦のように慰謝料を元パートナーに請求できるかが争われた訴訟で、最高裁にて賠償責任が確定しました。そこで第124回は「同性カップルの結婚は認められる?」をテーマに、澁谷先生に解説していただきました。

夫婦には民法で「同居」「協力」「扶助」の3つの義務が規定されています。民法上では貞操義務(浮気をしない義務)は定められていませんが、法律上の離婚原因のひとつに「浮気をしたこと」が掲げられているので、浮気をしない義務の存在は解釈上、認められることになります。今回の件は、同性どうしの婚姻が法律上認められていない現在の日本において、民法上の貞操義務が定められていない、いわゆる事実婚関係にある同性のカップルに対し、従来の法律上の夫婦関係の時と同様に不貞行為が認められたということで、画期的な判断だと澁谷先生はおっしゃっていました。

尚、東京都渋谷区や世田谷区では、2015年から同性カップルに対して証明書が発行されるようになりましたが、婚姻届けとは別のものになります。あくまでも法律上の結婚と変わらないような関係性があることを証明するものに過ぎず、法的な拘束力はありません。例えば、パートナーが亡くなった場合、証明書では法定相続人にはなれません。
同性カップルでも法的な効力を持てるようになると言い切ることはまだ難しいのですが、今回の最高裁判決を受けて、今後、同性婚の実現に向けた動きが出てくるかもしれません。

また、同性どうしの結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして、国を訴える集団訴訟「結婚の自由をすべての人に」訴訟、略して【けじすべ訴訟】も起きています。札幌地裁の訴訟では今年3月、請求こそ認められませんでしたが、「異性愛者には法律上の婚姻制度を利用する機会が認められているにも関わらず、同性愛者にはそのような機会が全くないということは、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する」という歴史的な判断が出ました。現在、東京・名古屋・大阪・福岡の各地裁で審理が続いており、他の地裁ではどのような判断がでるのか注目が集まっています。

弁護士法人・響 福岡オフィスの徳原弁護士も、「結婚の自由をすべての人に」訴訟 九州弁護団に所属しているとのことです。活動に興味がある方はぜひ検索してみてください!