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『 弁護士法人・響 Presents
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2021.6.10放送

第123回

国民3大義務「教育の義務」は誰に対しての義務?

河童をかいたボードを持つ澁谷望弁護士と怖がる島田秀平さん

今回も、弁護士法人・響の弁護士、澁谷 望(しぶたに のぞむ)先生にお越しいただきました!6月9日は「ネッシーの日」なんだそうです。未確認生物、いわゆるUMAの存在を解明するのはロマンがありますよね…!UMAの存在、信じるか信じないかはあなた次第です!!

さて、今年4月、小学生YouTuberとして人気の「ゆたぼん」さんが、小学校の不登校に引き続き、中学校へも行かないと配信動画で発表しました。この「義務教育の放棄」に対して、ネット上では賛否の声が広がっているようです。そこで第123回は「国民3大義務の教育の義務は誰に対しての義務?」をテーマに、澁谷先生に解説していただきました。

国民3大義務は「教育」「勤労」「納税」です。今回、賛否の声が上がっている「義務教育の放棄」は国民3大義務のひとつを放棄していることになります。しかし、憲法でも法律でも、「子どもは義務教育を受けなければならない」とは定められていません。憲法26条2項を具体化した学校教育法16条・17条では、子どもではなく、その保護者に小・中学校9年間の普通教育を受けさせる義務(就学義務)が定められています。つまり、ゆたぼんさんのように学校に行かなかったとしても、違憲・違法になることはなく、子ども自身が本当に学校に行きたくないというのであれば、教育を受ける権利を放棄することができます。

ただ、保護者には子どもに普通教育を受けさせる義務があるため、いじめや病気などのやむを得ない事情を除き、学校に行かせなかった場合は、10万円以下の罰金に処せられる可能性があるとのことです。まずは教育委員会から保護者に対し、学校で教育を受けさせるように督促をします。それでも従わなかった場合は、罰金を科せられることがあるそうです。

実際に、2017年に「ネットアイドル」として芸能活動をしている中学3年の女子生徒を通学させなかったとして、大阪府警黒山署が学校教育法違反の疑いで、母親を書類送検したという事例があります。母親は「子供の『芸能活動をしたい』という気持ちをバックアップしたかった」と容疑を認めました。同署によると、学校教育法違反容疑での立件は大阪では初めてで、全国でも珍しいニュースになったとのことです。このように、子ども本人の意思があったとしても親が罰せられるケースはあります。

今回の場合は、ゆたぼんさんとゆたぼんさんの親御さんが教育委員会からの督促へどのような意見を主張するのかがポイントだと澁谷先生は見解を述べられました。

今回は国民3大義務の1つ「教育の義務」について弁護士法人・響の澁谷先生に解説をしていただきました!
島田さんのように、誰に対しての義務なのか、勘違いしていた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
みなさんも改めて、「教育の義務」について考えてみてくださいね!