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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2024.6.27放送

第282回

妻が知らないうちに作った借金は夫にも返す義務がある?

放送日はちらし寿司の日でした。古藤先生は「ちらし寿司は大好き」と仰っていましたが、島田さんは学生の頃からちらし寿司にはあまりテンションが上がらなかったそうです。あまりがっつり食べられるイメージが無いからとのことですが、確かに量を食べたい年頃の男子には少し物足りないかもしれませんね。ブログをご覧の皆さまはちらし寿司はお好きですか?地域によってちらし寿司の材料も違うようですから、ぜひ他の地域のちらし寿司とも食べ比べてみてはいかがでしょうか!

さて、結婚後、家の家計を夫婦の一方に全て任せているというご家庭もあるかと思います。そんな中、家計を任せている妻(または夫)が知らない間に消費者金融からお金を借りていたり、クレジットカードのリボ払いで借金が膨らんでしまっていたことが発覚したら…。
第282回の放送では、「妻(または夫)が知らないうちに作った借金を返す義務があるのか」というテーマで、古藤先生に詳しく解説して頂きました。

妻が知らないうちに作った借金は夫にも返済義務がある?

「妻や夫が知らないうちに借金を抱えていた」というシチュエーションは、ドラマなどではよくありそうですが、古藤先生によると、実際のご相談でも似たようなケースは少なくないそうです。夫婦間だけでなく親子間でも、知らないうちに借金をしていて…というご相談がよくあるとのことでした。

例えば、妻が内緒で多額の借金をしていた場合、夫としては「夫である自分にも返済責任があるのか」と心配になりますよね。夫婦ですから、一緒に返済する義務があると思っている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、古藤先生によると、妻の借金を夫が返済する義務はないとのことです。借金返済の義務は借りた本人にのみ認められるのが原則であるため、基本的には、夫は妻の借金を返さなくても良いそうです。
ただし例外として、夫も責任を負わなければならないケースもあり、その場合の対処法を知っておくことも大切とのことでした。

夫が妻の借金を肩代わりしなければならないケース

夫が妻の借金を肩代わりしないといけなくなるケースとしては、次のような状況が挙げられるとのことです。

1.夫が妻の借金の連帯保証人になっている場合

これは夫婦に限らず、他人であっても「連帯保証人」になっていれば返済の義務があります。連帯保証人になっている場合、基本的にどのような理由で作った借金であっても、本人と一緒に返済する義務があるとのことです。
連帯ではなくただの保証人になっている場合も、借りた本人が借金を返せなくなった時には返済する義務を負います。

2.妻が夫の名義で借りていた場合

借金は本来、本人名義でしか借りられませんから、借入の申込みをする際には当然、本人確認書類や収入状況を報告しなければなりません。
しかし、最近の消費者金融には、ネットで必要事項を入力し、免許証などのデータを送るだけで簡単に審査が始まり、手軽にお金を借りられるという借り入れ方法もあります。この方法の場合、本人との対面が不要ですから、妻が夫に黙って情報を入力して借りてしまうことも有り得ます。つまり、実際は妻が借りていても、書面上は夫が借りたことになってしまいます。その場合、夫は返済義務を負うことになるとのことです。

3.自分名義のカードの使用を妻に許していた場合

そもそもクレジットカードの貸し借りは夫婦間であっても規約違反となるため、認められていません。しかし、もし妻に自分名義のカードの使用を許可して渡している場合、法的に名義人である夫は“妻に代理権を与えていた”と評価されるため、自分が使った場合と同様に返済の責任を負うとのことです。

もし、夫が許可していないにも関わらず妻が勝手に使っていた場合には、名義人である夫に返済義務はないそうです。しかし、夫のカードの管理があまりにも杜撰で、簡単に妻が使える状態になっていた場合は、“夫が妻にカードの使用を許していた”ような状況が作られていることから、夫がカード会社に妻の不正利用について主張できなくなることもあるそうです。

そうでなくても、他人のクレジットカードを勝手に使用することは犯罪です。無断で使用したことが公になれば、妻はクレジットカード会社に対して詐欺罪として刑事罰を受ける可能性が出てきますが、どうしますか?ということにもなり得るそうです。その場合、妻を犯罪者にしたくないのであれば、夫が返済せざるを得ないですよね。
夫婦間の勝手なカード利用で実際に刑事事件として処罰されるケースは多くはありませんが、当然のことながら返済はしなければいけません。そのため、妻の貯金で払えないとなると、実質的には同一家計の夫が負担することになります。

4.妻の借金が日常家事債務の場合

日常家事債務」とは、夫婦が共同生活を送る上で、日常的に支出される債務のことを言います。夫婦で生活していれば、電化製品や家具などを2人で使用しますよね。その費用負担は共同で負うべきと考えられます。他にも夫婦が公平に負担するべき費用として、家賃、食費、公共料金、医療費、子供の教育費、日用品購入費なども含まれます。

日常生活で本当に必要な支出だったかどうかは、購入したモノやその価格、夫婦それぞれの社会的地位・職業、経済状況などで総合的に判断されるとのことです。
例えば、夫としては「そんなに高いものを買う必要ないじゃん!」と思うような家具もあるかもしれません。世帯収入等に照らしてあまりにも高額な商品の購入だった場合には、夫婦の日常の家事にとって必需品の購入とはいえないため、日常家事債務には当たらないとのことでした。


妻に借金が発覚した場合の対処法

もし、妻(または夫)に借金があることが発覚した場合、自分にも返済義務があるかどうかに拘わらず、夫婦生活を続けるのであれば、一緒に借金問題解決に向けて取り組んでいくことが必要とのことです。

そして、そのためにはまず、借金の全容を把握することが重要だそうです。
消費者金融、銀行、クレジットカード、ローン契約など、「どの業者にどれくらい借り入れがあって、毎月いくら返済しなければいけないのか」「どれくらい滞納しているのか」など、とにかく具体的に借金の全容を把握するようにしましょう。
その際、本人の口から聞くだけでは、申し訳なさから少なめに伝える可能性も有りますから、できる限り、契約書や直近で届いた明細書、通帳の履歴などから客観的に確認する必要があるとのことです。

もし妻が借金を払えず、夫もその借金の返済をすることが難しい場合には、債務整理を検討する必要があるとのことです。債務整理をすることで、借金を減額、もしくは支払いを免除してもらえる可能性があります。
たとえば、任意整理であれば、利息をカットしてもらうことで毎月の返済額を減らす事ができます。しかも裁判所を通さない手続きなので、複雑な手続きも必要ありません。もしすでに督促状が届いていたり、返済の遅延がある場合は、なるべく早めに弁護士など専門家に相談しましょう。

弁護士法人・響でも借金のご相談は無料で受け付けています。
借金でお困りの時には、ぜひ弁護士法人・響までご相談ください。


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