12月に入り、忘年会シーズンと呼ばれる季節になってきました。
今年は状況的に厳しそうではありますが、坂口先生のいらっしゃる弁護士法人・響では、毎年忘年会ではなく、年始にキックオフとして新年会を行っていたそうです♪
また大勢で集まってワイワイできる様になると良いですね。
さて、第九十七回目は「子の看護休暇・介護休暇」について、坂口先生に解説していただきました。
子の看護休暇とは、労働者一人につき、子が一人の場合には、1年間に5日間。二人以上の場合には、1年間に10日間まで、病気・怪我をした子供の看護や、予防接種や健康診断を受けさせるために取得できる休暇のことです。
介護休暇とは、要介護状態にある家族の介護、その他お世話をするために労働者が家族一人の場合には1年間に5日間。二人以上の場合には、1年間に10日間まで介護のために取得できる休暇です。
どちらも、育児介護休業法に規定された休暇で、産休や育休と同じように労働者から申し出があれば、会社はそれを取得させなければならないことになっています。
原則、すべての労働者に付与されるので、女性に限らず、男性でも使用できます。
(使用者と労働者との協定によっては、勤続6か月未満で週2日以下の労働者に関しては除外することもできるそう。)
子の看護休暇・介護休暇は、2017年に、半日単位での取得が可能になったのですが、さらに柔軟に取得できるようにと、2021年1月1日から、時間単位で取得できるようになるそうなんです!
✓これまで取得の単位が丸一日や半日だったが、時間単位での取得が可能に!
✓これまで半日の取得が出来なかった所定労働時間が4時間以下の従業員も、
時間単位での取得が可能に!
年5日を半日ずつ使用する場合、最大10回になりますが、1時間ずつ使用できるようになることで、8時間勤務の人は最大40回分になるので、使い易くなりますね!
時間単位になることで、短期間で済む通院や、夕方の急なお迎えの要請があった場合にも、半日使わずに1時間や2時間で済ますことが出来るのは便利ですよね◎
注意するべきこととしては、2点あります。
①勤務時間の中抜きに使えるかどうかは勤務先次第であること。
法律上、子の看護休暇・介護休暇は、始業時刻の最初から取得するか、
終業時刻の最後に取得するかの2パターンしか想定していません。
②子の看護休暇・介護休暇は必ずしも有給ではないこと。
休みは取れますが、その分給料が減る可能性があります。
ただ、その分が無給になるとしても、欠勤扱いにはならない為、
ボーナスや昇進や出勤率には影響しません。
厚生労働省は、子の看護休暇・介護休暇を有給にするように推奨しており、要件を満たした場合には助成金を支給することもあるので、職場で前向きに検討していただけたら良いですね!
育児中や介護中の方は、こういった制度がある事を知った上で、職場での制度など今一度確認し、有効活用できると良いですね!