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島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2023.8.31放送

第239回

学生でも債務整理できる?

夏休みの宿題に追われる島田秀平さんをうちわであおぐ古藤由佳弁護士

8月も最終日になりましたが、今週から新学期が始まっている、あるいは明日から新学期という子どもたちも多いのではないでしょうか。意外にも、古藤先生は夏休みの宿題はぎりぎりにするタイプだったそう。島田さんも休み明け最初の授業の日から逆算してぎりぎりに終わらせていたそうですが、一度やっていない読書感想文を「やったけど忘れました」と言ったところ、先生に「今から取っておいで」と言われて大ピンチに陥ったことがあるのだとか(笑)通学路が往復30分のところ、近所の神社で一所懸命書いて2時間半後に学校に戻ったそうですが、あまりにも可愛らしいエピソードに古藤先生も笑いが止まらない様子でした。当時の先生も、きっと全てわかっていて、「かわいいなぁ」と思っていたかもしれませんね!

さて、そんな子ども時代を過ぎて大学生にもなると、宿題だけでなく、生活費の悩みなども出てきますよね。地元から上京し、ひとり暮らしをスタートしたものの生活費が足りず、借金をしてしまうケースも少なくないそうです。そもそも収入が少ない中で、生活費・サークル活動費・友人の付き合いなど大学生は出費が嵩みます。アルバイトに入れる時間も限られるため、やりくりが大変という学生も多いようです。そんな中で、気付いたら返済が苦しいほど借金が増えてしまった場合、学生でも債務整理はできるのでしょうか?第239回の放送では、「学生の債務整理」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

学生でも債務整理はできる?

古藤先生によると、「債務整理」という制度は、「多額の借金などの返済で困っている人の負担を軽減する」ことが趣旨であるため、学生であっても債務整理はできるそうです。18歳未満の未成年でも債務整理はできるそうですが、未成年が債務整理をする場合には、親や後見人といった法定代理人の同意が必要になるとのこと。これは、民法第5条によって、未成年者の法律行為が禁じられているためだそうです。債務整理では、“裁判所の許可をもらって借金を減額“したり、あるいは”債権者(お金を貸した人)との和解契約を結ぶ“といった法的効力が発生するため、民法第5条が適用されるのだそうです。

債務整理の対象には、「クレジットカード」などのほか、「学生ローン」や「奨学金」、「教育ローン」なども含まれるそうです。ただし、学生ローンや奨学金、教育ローンは学生・教育のための貸付であるため、一般的に利率は低い設定になっていることが多いですよね。そのため、滞納があるなどの事情がなければ手続きする経済的メリットがない場合もあり、しっかりと検討する必要があるとのことでした。

学生におすすめの債務整理は?

債務整理には主に「個人再生」「自己破産」「任意整理」の3つの方法がありますが、古藤先生によると、「任意整理」は学生にとっても比較的リスクが少ない債務整理方法だそうです。
任意整理は“借入先と交渉して無理のない返済方法を決める”方法で、将来利息や遅延損害金を減免してもらい、残った元金を3〜5年で返済するといった内容で和解を目指すのが一般的です。さらに、専門家である弁護士などに依頼すると、「周囲に知られる可能性が低い」「手続きにかかる手間が少ない」「保証人に迷惑がかからないよう配慮できる」「借入先との適切な交渉を任せられる」などのメリットがあります。任意整理を利用することで毎月の支払い負担を減らすことができますし、返済期間で毎月いくら払えば良いかが明確になるのは、学生にとってもわかりやすくて良いですよね。
ただし、任意整理は借金がチャラになるわけではなく、“借金の元金は返済しなければならない”こと、そして“完済から5年間はクレジットカードの利用や、ローン・キャッシングなどの新たな借り入れができなくなる”というデメリットがあることは忘れてはいけないとのことでした。

その他、就職への影響などが気になる学生もいるかもしれませんが、学生のうちに債務整理をしたとしても、就職活動に大きな影響はないそうです。債務整理でいわゆる“ブラックリスト”に載ったとしても、信用情報は債権者による与信審査以外の目的で第三者が確認することが禁止されているため、就活先の会社にバレることはありません。ただし例外として、就職しようとしている会社が、自身が債務整理をした相手企業だった場合には注意が必要とのことでした。金融機関は、信用情報機関とは別に、会社で保有している独自の信用情報があるそうです。これに事故情報が載ることを「社内ブラック」と言い、社内ブラックになってしまうと、入社選考に影響する可能性はゼロではないとのこと。金融・信販系の会社に就職を考えている学生は、債務整理するかどうかの判断を慎重に検討する必要があるとのことでした。

学生のうちに債務整理を行っておくと、社会人になってからも、計画的に返済を継続することができます。借金の返済ができない中、債務整理を行わないまま放置していると精神的な負担も大きいですし、社会人になった後も返済が終わらず、借金の悩みが続く可能性を考えると、早めに対処をする方が良いですよね。債務整理を行うといわゆる“ブラックリスト”に載り、新たな借入などはできなくなりますが、古藤先生も仰っていたように、「お金を借りずに生活をする習慣を学生のうちに身に付けられる」と前向きに考えることもできます。自分では判断が難しいという場合には、弁護士などの専門家に相談することで、最も良い解決策を見つけることもできます。

弁護士法人・響では、借金問題や債務整理に関する相談を無料で受け付けています。ご相談いただくことで、弁護士から借金額や収支のご状況に照らして適切と思われる債務整理方法をご提案することができますし、実際に債務整理を開始した後の手続きや交渉は弁護士が行うため、ご依頼者様が債権者とやりとりすることは原則としてなくなります。これにより、経済的なご負担の軽減だけでなく精神的な負担も減らすことができますから、1人で悩まず、ぜひお早めにご相談ください。
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