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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2022.6.23放送

第177回

実はそれDVかも?経済的DVとは

居眠りする島田秀平さんを発見する古藤由佳弁護士

毎月23日は「不眠の日」だそうです。島田さんによると、風水では寝るのに一番良い方角(健康運に良い方角)は北枕なのだそう。科学的にも、地球の磁力は南から北に流れていますから、北枕は足から頭に磁力を流す形になり、血行を促進したり疲れが取れやすくなるという説があるのだとか。もちろん他にも不眠改善の方法はたくさんありますから、ご自身にあったものを見付けられるといいですよね!ちなみに、島田さんのお話を真剣に聞いていた古藤先生は、普段西枕とのことですが、寝つきはとっても良いそうです!(笑)

さて、6月といえばジューンブライド。ヨーロッパでは、6月に結婚式を行うと、一生幸せな結婚生活を送れるという言い伝えがあるそうです。とはいえ、幸せな結婚生活にも何かと問題はつきものです。そこで、第177回の放送では、夫婦間のお金の問題、「経済的DV」について、古藤先生に詳しく解説して頂きました。

DV(ドメスティック・バイオレンス)と聞くと、配偶者からの暴力をイメージする方が多いと思います。古藤先生によると、DVには、“身体的な暴力”だけでなく“精神的な暴力”も含まれ、その中でも経済的なことで相手を傷つける行為を「経済的DV」と言うそうです。
例えば、「夫が収入を全て管理していて、妻に生活費を渡さない」「自由に使えるお金を認めない」「働いて収入を得ることを認めない」などが、経済的DVに当たるとのこと。

DVに関係する法律としては「DV防止法」があり、この法律では“身体的な暴力”だけでなく、身体的な暴力に準ずる“心身に有害な影響を及ぼす言動”も保護の対象としているそうです。この“心身に有害な影響を及ぼす言動”が“精神的なDV”のことで、精神的なDVもしっかり犯罪行為として法律に定められているそうです。

ただ、精神的なDVに含まれる「経済的DV」は、比較的新しく使われだした言葉であるため、例えば「倹約の範囲」と考えてしまい、被害者・加害者ともにその自覚がないケースも少なくないそうです。家庭によって経済状況は様々ですから、明確な線引きが難しく、そこが経済的DVの厄介なところでもあるとのことでした。

経済的DVの被害者は主に専業主婦で、夫がお金の管理をしている家庭に多く、中には生活費が足りずに借金までしてしまう主婦もいるそうです。
経済的DVを判断する時には、▪生活費を渡さない ▪自由に使えるお金を認めない ▪働いて収入を得ることを認めない ▪浪費のために借金をする、させる ▪自分の収入や預貯金を教えずに倹約を強要する など、「金銭的な自由を奪われていないか」がポイントとなるそうです。
また、「俺が養ってるんだ!」「誰のおかげで飯が食えると思っているんだ!」というような暴言も、経済的DVに当てはまる可能性が高いとのことでした。

また、「妻が収入を全て管理していて、お小遣い制で苦しい」というサラリーマンの話を耳にすることがありますよね。このケースでは、例えば、家計全体としては十分な収入があり、家計管理者は浪費しているのに、本人はお小遣いが少なすぎて通院もできないというような状況であれば、経済的DVと評価できる可能性があるそうです。

夫婦である以上は、どちらか一方が稼いだお金は夫婦の共有財産となるため、基本的に生活費は一方が強制的に決めることではなく、夫婦間の話し合いで決めるものと考えてください、とのことでした。
ただ、厳しい配偶者であれば、話し合いすらしてもらえない可能性もありますよね。
話し合いができず、夫婦だけで解決できない場合には、親族や専門機関に相談するのがよいそうです。各都道府県には、配偶者からの暴力の防止や被害者を保護するために設置している「配偶者暴力相談支援センター」などがあります。

また、経済的DVなどが原因で離婚を検討している場合や、しっかりと生活費を受け取りたいと考えている場合には、弁護士に相談することをお勧めしますとのこと。
離婚の原因(法定離婚事由)として法的に認められている項目の中に、「(その他)婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というものと、正当な理由もないのに、夫婦の同居・協力・扶助義務を守らない「配偶者から悪意の遺棄をされたとき」というものがあり、経済的DVはこれらに該当する可能性があるそうです。そのため、経済的DVを理由に離婚できる可能性もあるとのこと。また、離婚が成立するまでの間の生活費を請求することもできるそうです。

経済的DVや、離婚トラブルなどでお困りの際は、些細なことでも一人で悩まず、ぜひ弁護士法人・響にご相談ください!