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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2023.10.12放送

第245回

実はやってはいけない!身近な法律違反!

古藤由佳弁護士に病院から処方された湿布を渡そうとする島田秀平さん

これまでに数多くのご相談や依頼を受けられている古藤先生ですが、以前、債務整理の依頼者様の手続きを全て終えた後、感謝の気持ちとして「桜島の火山灰」を頂いたことがあるそうです。せめてものお礼にと、心を込めてお送りくださった依頼者様のお気持ちがとても嬉しかったと仰っていましたよ!

さて、そんな古藤先生が頂いたという桜島の火山灰は、お土産品として販売もされていますし、自分で採取して持ち帰ることができる自然のお土産としても人気です。しかし実は、そういった自然物の持ち帰りが違法になってしまうケースもあるのをご存じでしたか?第245回の放送では、「実はやってはいけない!身近な法律違反」というテーマで、古藤先生に詳しく解説していただきました。

自然のものを勝手に持ち帰ると違法!?

景勝地など自然の多い観光地に行くと、葉っぱや石、花などを記念に持ち帰りたくなることがありますよね。しかし場所によっては、自然物の持ち帰りを法律で禁止している場合があるそうです。古藤先生によると、火山灰の持ち帰りが許されている桜島でも、場所によっては石や植物の持ち帰りが禁止されているとのこと。また、たとえば鳥取砂丘の”砂”も、自然公園法によって保護されているため、砂がたくさんあるからといって採取すると違法になってしまうそうです。砂を持ち帰りたい場合は、お土産品として売られている砂を買うと良いとのことでした。自然のものだと気軽に手に取りがちですが、しっかりとその場所のルールを確認するようにしましょう。

病院で処方された薬を人に譲ると違法!?

家族や知人が、過去に自分が病院にかかったのと同じ症状を患った際、以前処方された薬が余っているからと譲った経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。湿布などの貼り薬などは、より気軽に譲りがちかもしれません。しかし、古藤先生によると、この行為は「医薬品医療機器法」などの法律に違反するおそれがあるそうです。もし罪に問われた場合には罰則も科せられます。薬を他人に譲ってはいけない理由は、 薬物アレルギーや副作用の危険があるためだそうです。アナフィラキシーショックなどの予期せぬ副作用で健康を大きく害する可能性もあります。同じ症状に見えても、医師は原因や体質、年齢などを考慮して薬を処方していますから、余っているからといって他の人に譲らないようにしましょう。

心霊スポットやお墓、神社やお寺でのイタズラ行為は違法!?

YouTubeやTikTokなどの動画配信サービスを見ていると、肝試しとして、遊び半分に心霊スポットや廃墟、神社仏閣に行く配信者を見かけることがありますよね。「島田秀平のお怪談巡り」というYouTubeチャンネルを運営する島田さんも、時折、他の方の配信を見ながらこれはやりすぎじゃないかなぁと心配になることがあると仰っていました。古藤先生によると、そのような「心霊スポットなどでのイタズラ行為」は違法行為に該当する可能性があるそうです。
まず、訪れた場所が廃墟であったとしても、許可なく勝手に立ち入った場合、建造物侵入罪に問われる可能性があります。また、墓地や神社、お寺や祠などは出入りが自由な場所も多いですが、そこで行う行為によっては「礼拝所不敬罪」に問われる可能性があるそうです。例えば、ふざけて墓石やお地蔵さまを蹴る、倒す、建物に落書きをするなど、神様を祀る祠や仏堂、墓所その他の礼拝所に対して公然と不敬な行為をした者には、6ヶ月以下の懲役若しくは禁固又は10万円以下の罰金を科すと法律に定められています。過去には「墓所で放尿するポーズをとった」「墓碑等を押し倒した」「墓石上で女性のヌード撮影をした」などの行為により、実際に有罪判決が出ているケースもあるそうです。神様やご先祖様に対しても、また法律的な意味でも罰当たりな行為ですから、絶対にやめましょう。

酔っ払いを放置して帰ると違法!?

飲み会などで酔い潰れた友人が路上で寝てしまった場合、暖かい季節だったりすると、そのうち起きるだろうとそのまま置いて帰ってしまうこともあるかもしれません。ですが、その行為によって3か月以上5年以下の懲役が科される可能性があるそうです。
古藤先生によると、酔い潰れた人を路上などに放置して帰った場合、「保護責任者遺棄罪」という罪に問われる可能性があるそうです。また、放置した泥酔者が傷害を負ったり死亡したりすれば、「保護責任者遺棄致死傷罪」が成立する可能性もあるとのこと。保護責任者遺棄罪は、“病者(助けを必要とする人)”を、“保護する責任のある者”が、“遺棄又はその生存に必要な保護をしなかった”ことを処罰する法律だそうです。過去には「高度の酩酊者(酔っ払った人)」を「病者」と判断した最高裁判例があるとのことでした。一緒に飲み会などに出席した人には、保護責任者としての義務がありますから、もし同伴者が酔い潰れた場合には、きちんと最後まで面倒をみてあげましょう!そして飲む側も、周りに迷惑をかけないように節度を守ることが大切ですね。

今回は、実は違法になる身近な法律をご紹介しましたが、いかがでしたか?今回ご紹介したほかにも、実は違法になる身近な法律はまだまだたくさんあるそうですよ。今後もまた折を見てご紹介いただけるとのことですので、ラジオもぜひお楽しみくださいね!


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