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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
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2021.6.3放送

第122回

家族が交通事故に…被害者家族は慰謝料を請求できる?

交通事故のご相談は弁護士法人・響へと書かれたボードを持つ島田秀平さんと澁谷望弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、澁谷 望(しぶたに のぞむ)先生にお越しいただきました! 6月3日は「世界自転車デー」です。リスナーの皆様は普段自転車に乗りますでしょうか?実は、自転車は法律上車両となり車と同じ扱いになります。歩道を自転車で走行したり、イヤホンをつけて走行したりなどの「ながら運転」は違法になってしまいます。ぜひ、安全運転を心がけて走行してくださいね。

さて、今から2年前、東京・池袋で乗用車が暴走して2人が死亡、9人が重軽傷を負った痛ましい事故がありました。自動車運転処罰法違反の罪に問われた、旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告人ですが、今年4月27日の被告人質問では、改めて無罪を主張しました。このような不慮の交通事故に巻き込まれてしまった場合、被害者本人はもちろんのこと、そのご家族も事故が原因で生活が一変してしまうことがあります。そこで第122回は「家族が交通事故に巻き込まれた場合、被害者家族は慰謝料を請求できるのか」をテーマに解説していただきました。

家族が事故に巻き込まれてしまった場合、治療に付き添ったり、後遺障害が残ってしまった場合に生活を支えたりしなければなりません。その際、家族も間接的に受ける被害(苦労や精神的な損害)で慰謝料を請求することができる場合があります。
例えば被害者本人が死亡した場合、民法711条に基づき、遺族から慰謝料の請求をすることができます。また、「意識が戻らない」「重度の高次脳機能障害を負った」「生活に支障が出るほどの麻痺が残る」など、後遺障害等級でいえばかなり高い等級の認定を受けた場合、家族にも慰謝料請求権が認められるケースが多いそうです。
ただ、必ずしも重度の後遺障害が残った場合のみというわけではなく、「両眼の視力が0.1以下になった」「咀嚼または言語の機能に著しい障害を負う」などの後遺障害等級6級相当でも慰謝料が認められた裁判例もあるとのことです。また、家族の慰謝料請求権が認められなかったとしても、家族の協力が必要になる場合については、本人へ支払われる慰謝料に家族の慰謝料的要素を考慮して増額するケースもあるとのことです。

尚、原則として、本人が依頼する旨の意思表示ができない場合、弁護士に損害賠償請求を依頼することはできませんが、被害者本人が重度の障害を負ってしまい、自分で依頼する意思表示ができないような場合、成年後見制度を使うことで、家族が後見人として本人に代わって依頼することも可能です。

実際は介護が必要なほど重篤な状態であるのに、家族に慰謝料が認められていないなど、交通事故の慰謝料に関する相談は、ぜひ弁護士にご相談ください。お困りの際は、ご家族からの相談も無料の弁護士法人・響へ相談してくださいね!