毎週木曜日 FM NACK5/79.5MHz 11:35~11:45 放送!
『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

番組宛のメッセージはこちら

tesou@nack5.co.jp

たくさんのおたよりをお待ちしています!!

2021.7.15放送

第128回

家族の借金は、その家族にも返済義務があるの?

手相のポーズを決める島田秀平さんと古藤由佳弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、古藤 由佳(ことう ゆか)先生にお越しいただきました!
今回は、島田さんが古藤先生の手相占いをするオープニングトークから始まりました!古藤先生は生命線が2本あるそうで、これは「二重生命線」といい、命が2つあるかのような行動をするパワフルな人に多いんだそうです。
また親指の付け根に無数の横線があるそうですが、これは「愛情線」と言われるとのこと。愛情深く熱い気持ちを持ち、弱い者の味方となる人に多いんだそう…!まさに弁護士にぴったりな線ですね!!

さて先日、ナインティナインの矢部さんが出演した番組で、度重なる両親の借金依頼について困っている、というエピソードを告白しました。本人は笑い話のようでしたが、矢部さんと同じような体験をしているユーザーから多くの反響があったようです。そこで第128回は「家族の借金は、その家族にも返済義務がある?」をテーマに古藤先生に解説していただきました。

家族、親戚が借金をしてもその返済義務が、他の家族に及ぶことは基本的にないとのことです。家族であっても、本人以外に債権者が支払いを要求してくることはありませんし、もしされたとしても、断ることができます。

ドラマなどでは、親の借金のために子どもが苦労する…というような設定もよくありますが、そのような場合は、借金の保証人になっている可能性があります。たとえば父親が借金をする際に、子どもを保証人や連帯保証人にしている場合、父親が滞納を続ければ子どもに返済義務が発生し、借金を肩代わりしなければなりません。
尚、親が勝手に子どもを保証人にしているケースもあるそうですが、保証人としての義務は、保証人が保証債務を負う意思で書面による保証契約を行ってはじめて発生します。親が借金の際に子どもの了解を取らずに契約書の保証人欄に署名・押印した場合は、原則として子どもに保証人としての義務は発生せず、子どもは親の借金を返済する必要はありません。
もし身に覚えのない借金の請求が来た場合、1円も支払ってはいけません。もし支払ってしまうと、「自分が借金の連帯保証人です」と認めたことになってしまい、連帯保証契約の解除が難しくなることがあるとのことですので気をつけましょう。

債権者が、保証人以外の家族・親戚などに取り立てを行うことは法律で禁止されていますので、保証人、連帯保証人でない場合は、たとえ家族が借金をしたとしても取り立てにあうことはありません。闇金から借金をしてしまっている場合、家族に取り立てをしてくる可能性があるとのことですが、その場合、闇金自体が違法なので返済する必要はありません。もし家族が闇金から借金をしているのであれば、警察や弁護士に相談してください。

また、子どもの借金も保証人や連帯保証人になっていなければ、親は返済の責任はありませんが、親に金銭的余裕があり、借金の肩代わりをする際は注意が必要です。借金を肩代わりすると、原則として肩代わりしてもらった側に贈与税が発生します。たとえ良心からの行いでも、法律の観点から見ると「あなたたが家族にお金を贈与し、そのお金で家族が借金を返済した」と見なされるため、贈与に該当するとのことです。
贈与税を発生させずに借金を肩代わりするためには、お金を贈与するのではなく貸付という方法を取ることが考えられます。肩代わりしてもらったお金をきちんと返せば、貰ったことにはならないので贈与ではなくなります。その際は家族であっても、きちんと「金銭消費貸借契約」を結びましょう。証明できるものがなければ、税務署に贈与したとみなされてしまうこともありますので注意が必要です。

また、贈与税を発生させないもう一つの方法として、暦年贈与の基礎控除を利用することも考えられます。毎年1月1日から12月31日までの間に行われた贈与が110万円以下であれば、贈与税はかからないため、肩代わりする額を調整することで解決できます。

自分には返済義務がないとはいえ、家族が借金で苦しんでいるのを見るのは辛いと思います。一度弁護士に相談して、債務整理などによる解決方法を考えてみることをお勧めします。
お困りの際はぜひ、古藤先生のいる弁護士法人・響へご相談ください!