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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2022.1.20放送

第155回

少額でも任意整理はできる?借金額による任意整理のメリット・デメリット

カメラ目線で任意整理の案内をする島田秀平さんと古藤由佳弁護士

放送日の1月20日は「玉の輿の日」でした。「(玉の輿に)乗れるものなら乗りたい」とおちゃめな一面を見せる古藤先生に島田さんもスタジオもほっこりしました!
島田さんによると、京都には通称「玉の輿神社」と呼ばれる神社(正式名称:今宮神社)があり、そこにお参りすると玉の輿に乗れるという噂があるのだとか。機会があればぜひ訪ねてみたいですね!

さて、コロナ禍の経済的影響はまだまだ続いていますね。中には任意整理を検討している方もいらっしゃるかと思います。
ただ、「任意整理は借金がいくらくらいあれば検討するべきなのか」「少額でも任意整理をした方がいいのか」など、任意整理をするタイミングが分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、「少額でも任意整理はできる?借金額による任意整理のメリット・デメリット」というテーマで、古藤先生に詳しく解説していただきました。

古藤先生によると、任意整理ができる借金額に決まりは無いそうです。金額の大小にかかわらず、任意整理をすることは出来るとのことでした。
数百万円の借金を抱えて返済が苦しいと感じる人もいれば、10万円の借入で返済が苦しいと感じる人もいます。任意整理を考えるタイミングは、「借金の返済が苦しいと感じた時」だそうです。
例えば、
▪毎月の返済が利息の支払いしかできていない
▪月々の返済額が月収の三分の一以上になっている
▪消費者金融の借金を滞納している
▪多重債務で自転車操業をしている
こういった場合は、借入額に関わらず、任意整理を検討すべきということでした。

10万円の借金がある時、借金の総額としては少額ですが、一括での支払いを求められているような場合には弁護士が入って分割交渉するメリットはあるそうです。
ただ、一括請求されているわけではないのであれば、任意整理にかかる費用に照らしてメリットがあるかを検討した方が良いとのこと。
例えば、年率18%の消費者金融から10万円を借入していた場合、月々3000円(借入額の3%)の支払いで、支払いが終わるまでに発生する予定の利息が約4万円になります。
この場合に任意整理の弁護士費用が4万円以上だと、その差額分、手元から出ていくお金が多くなってしまいますよね。そういう場合は、自分で支払える月額であれば支払った方が良いとのことでした。
一般的には、債務額が50万円以上あり、完済するのに2年以上かかる予定であれば、弁護士を入れてでも将来発生する予定の利息を削るメリットはあると考えられるそうです。
ただし、任意整理は債権者との話し合いで行われるため、借入額や債務者の年収、これまでの取引内容から判断して、「和解成立後も少しは利息をつけさせてください」と言われる可能性もあるとのことでした。
そもそも支払いが困難という前提がなければ、相手も納得してくれないというのは当然ですよね。そういう意味でも、任意整理をおすすめするベストのタイミングは人それぞれだそうです。

また、任意整理を始めると、弁護士に依頼した日以降、最低5年間はクレジットカードの利用や新たな借入ができなくなるそうです。そのため、任意整理を検討する際には、給料日のタイミングなどを見て手続きをするのがおすすめとのことでした。

とはいえ、「自分の借入額だと任意整理をした方が良いのかどうか」が自分ではわからない、という方もいらっしゃいますよね。
そんな方はぜひ、弁護士法人・響へご相談ください。
弁護士法人・響では、相談料は無料、さらに、相談だけでも大丈夫とのことですから、まずはお気軽にご相談してみると良いのではないでしょうか。
任意整理を含む債務整理のご相談は、弁護士法人・響まで!!