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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2023.7.20放送

第233回

届いたら偽物?!代引きトラブルに注意!

偽物代引き詐欺を表現する島田秀平さんと古藤由佳弁護士

放送日は「ハンバーガーの日」でしたが、美味しいハンバーガー屋さんもたくさんありますよね。古藤先生と島田さんの推しバーガーはモスバーガーだそうですが、リスナーの皆さまの推しはどちらのハンバーガーでしょうか?ちなみに、島田さんは高校生時代にマクドナルドでアルバイトをしていた時、元気に言わなければならない掛け声が恥ずかしくて言えなかったのだとか。今やあらゆるメディアでご活躍されている島田さんの意外な青春エピソードに古藤先生も笑みをこぼしていらっしゃいました!

さて、最近はネットで買い物をするという方も少なくないと思いますが、最近、「代引きサービスを悪用した詐欺被害」のトラブルが多発しているとして、国民生活センターから注意喚起が出されているそうです。そこで、第233回の放送では、「代引きトラブル」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

代引きで届いた商品が偽物!?偽物代引き詐欺にあわないためには?

古藤先生によると、国民生活センターには次のような「代引きトラブル」の事例が寄せられているそうです。

・SNS上の広告で見た大幅値引きのブランド品を注文したところ、偽物が届いた
・SNS上の広告で見た大手百貨店を装う偽通販サイトで注文してしまった
・大手通販サイトに出店している販売業者にカード払いで注文したはずが、代引き配達で偽物が届いた

SNSの広告がトラブルのきっかけとして目立ちますが、ネット通販で商品を購入する場合、客側は掲載されている写真や情報を元に注文をすることになります。古藤先生によると、「購入時に “公式通販サイト”もしくは“正規品”だという認識で注文したはずが、届いた商品が偽物だった」というのが、偽物代引き詐欺でよくある事例だそうです。代引き(代金引換)配達の場合、消費者は宅配業者に代金を支払ってから荷物を受け取るため、代金を支払う前に商品が本物か偽物かを確認することができません。それを悪用して偽物を購入させるのが、偽物代引き詐欺の手口だそうです。
配送業者から受け取った後に商品が偽物であることに気付いても、配送業者はあくまでルールに従って配送しているだけであるため、商品の返品や返金には応じることができません。そのため、クレームを入れる対象は販売業者と通販サイトになりますが、そもそも販売元は最初から騙そうとしているため、通販サイト側も販売元と連絡が取れず、返金されないケースが多いそうです。

「偽物」が届く通販サイトには、共通して次のような特徴があるとのことでした。

・販売価格が大幅に値引きされている
・通販サイトに記載されている日本語の字体、文章表現がおかしい
・販売業者の名称(会社名)、住所、電話番号などの情報が通販サイトに表示されていない

古藤先生によると、特定商取引法では、販売業者は「名称、住所、電話番号」などを通販サイトの広告に表示しなければならないとされているため、表示が無い場合詐欺の可能性が高いそうです。また、表示されていても、虚偽の情報である可能性もあるため、実在するかを確認するのが大切とのことでした。

また、購入時に特に注意すべきポイントとしては次の3つがあるそうです。
購入を確定する前に必ず支払い方法をチェックしましょう!

① 通販サイトで支払い方法が“代引き配達”しか選択できない
② クレジットカード決済で注文したにもかかわらず、「代引き配達」に一方的に変更される
③ 代引き配達の送り状に記載された依頼人の名前が、販売業者の名称(会社名、サイト名)とは異なっている

代引き詐欺の被害に遭わないための対処法についても紹介していただきました。

1.宅配業者に代金を支払う前に、送り状に記載されている“依頼人”の情報を確認し、注文した販売業と違う場合は代金を支払わず、受け取りを拒否すること。
2.同居の家族などが代わりに受け取ってしまうケースもあるため、送り状の“依頼人”の情報を確認し、受取人が注文したものかどうか判断できない場合は、宅配業者に一旦荷物を持ち帰ってもらうこと。
3.大手通販サイト(プラットフォーム)上の取引で、販売業者から一方的にキャンセルされて“代引き配達”で送ると連絡があった場合、取引や支払いはせず、大手通販サイト(プラットフォーム)に連絡すること。

まずは、受け取る前の確認が大切ということですね。

万が一、偽物代引き詐欺の被害に遭ってしまった場合には、販売元や通販サイトに電子メールや電話等、あらゆる手段で連絡を取り、商品の交換や返品、返金等の督促をすることが大切だそうです。加えて、業者とのやりとりのメール、商品説明のページを印刷したもの、代金の振込みの控え等を証拠として保管しておかなければならないとのこと。相手が返金などに応じない場合は、それらの情報を整理した上で、消費生活センターや弁護士に相談すると良いそうです。
騙されてしまったことが恥ずかしくて人に言えない、値段によっては「勉強代」と泣き寝入りしてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、次の被害者を出さないためにも、しっかり相談をするようにしましょう。

ネット通販を利用する際には、ぜひ今日の内容も参考にしてみてくださいね!


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