一昨日3月3日はひな祭りでした。忙しくて大人になるとあまり意識しなくなる行事ですが、坂口先生のひな祭りのエピソードや、島田さんが怖い!と仰っていたひな祭りの歌についてお話ししました。
さて、第五十七回目となる今回の法律テーマは、「屋内原則禁煙の義務化について」です。
これは2018年に成立した改正健康増進法の内容の一つで、望まない受動喫煙を防止することを目的として、来月4月1日から屋内原則禁煙が義務化されます。オリンピックやパラリンピックに向けての対策でもあると言われていますね。
これまで原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)だった学校や病院、行政機関などのように、オフィスや飲食店、ホテルなど「多数の人が利用する施設」でも、原則屋内での喫煙が禁止されるようになるとのこと。
“原則禁止”との事ですが、屋内での喫煙が認められる例外にはどのようなものがあるのでしょうか。
居酒屋は?
規模の小さなお店は?
喫煙を目的とする施設は?
喫煙目的室、喫煙可能室とは?
また、近年普及してきている電子タバコ(加熱式タバコ)も禁煙の対象なのか、違反した時に罰則はあるのか、などなど、
愛煙家の方や飲食店を経営されている方が気になる内容を、坂口先生に詳しく教えて頂きました。
喫煙者の方だけでなく、飲食店を経営される方や働く方にも関わってくる法律です。
マナーからルールへ、非喫煙者への配慮もお忘れなく!