毎週木曜日 FM NACK5/79.5MHz 11:35~11:45 放送!
『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

番組宛のメッセージはこちら

tesou@nack5.co.jp

たくさんのおたよりをお待ちしています!!

2023.12.14放送

第254回

年末年始は二日酔いの飲酒運転に要注意!

グラスを掲げる島田秀平さんと古藤由佳弁護士

放送日の前日、12月13日は「正月事始め」でした。「正月事始め」とは、大掃除や正月飾りの用意、年賀状や餅つきなどの準備を開始する日とのことです。お正月の準備なんてまだ早いと感じる方もいらっしゃるかと思いますが、島田さんと古藤先生も例に漏れず「クリスマスを過ぎないとお正月気分にならない!」と仰っていました。そんなおふたりですが、大掃除は頑張るそうですよ!みなさまもそろそろお正月の準備に取り掛かってみてはいかがでしょうか?

さて、年末年始は何かとお酒を飲む機会も増えると思いますが、飲みすぎた翌日に、頭痛や吐き気など二日酔いで辛い…という経験をしたことがある方も多いと思います。そのような時に、「飲んだのは昨日だから大丈夫」「飲んで○時間経ってるからお酒は抜けているはず」などと思って車を運転すると、飲酒運転になってしまう可能性があることをご存知でしょうか?第254回の放送では「二日酔いでの運転の危険性」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

飲酒運転とは?二日酔いは酒気帯び運転に該当する可能性も!

飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられます。

酒気帯び運転
吐き出した息(呼気)1ℓあたりのアルコール量が0.15mg以上含まれた状態で運転すること。アルコールを摂取してから時間が経ち、見た目や受け答えが正常であったとしても、この規定に達した場合は酒気帯び運転と判断される。

酒酔い運転
気アルコール濃度に関係なく、まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど、明らかに「酔っている」とされる状態で運転すること。

古藤先生によると、酒気帯び運転は二日酔いの状態でも該当してしまう可能性があるとのことです。
道路交通法第65条1項には、すべての運転者について「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されていますが、 条文では「お酒を飲んで」といった表現は使われておらず、「酒気を帯びて」と明示されています。また、条文には飲みものとしてのお酒に限定する表記や、アルコール濃度に関する定めがないため、”種類や量を問わず、身体にアルコールを保有している状態での運転はすべて禁止している”と解釈されるそうです。そのため、アルコールがまだ体に残っている二日酔いも、運転すれば「酒気を帯びた運転」になるとのことでした。「どれくらい時間を空けたか」ではなく、「体にアルコールが残っているかいないか」が重要ということですね。

二日酔いの飲酒運転は故意?過失??酒気帯び運転の刑事罰は?

道路交通法には、違反だと分かっていて交通違反をする人を指す「故意犯」と、注意を怠った結果違反をしてしまった「過失犯」の2つがあり、当然「故意犯」の方が罪は重くなります。では、二日酔いで運転した場合は、「故意犯」と「過失犯」のどちらになるでしょうか?

古藤先生によると、”二日酔いになるほどアルコールを摂取した上で運転している”と捉えられ、「故意犯」になってしまう可能性が高いそうです。

さらに、酒気帯び運転では刑事責任も問われることになります。一時停止違反やシートベルト不装着などの交通違反とは違い、酒気帯び運転は反則金の支払いで刑事手続きを回避できません。つまり、窃盗や暴行などの犯罪と同じように刑事事件として処理されるそうです。これは、二日酔いで酒気帯び運転とみなされた場合も同様です。

酒気帯び運転で有罪になった場合の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。なお、酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

酒気帯び運転の行政罰は?

刑事罰とは別に、交通違反として「違反点数」も加算されます。酒気帯び運転の違反点数は、呼気1ℓあたりで検出されたアルコールの量で変わり、次のように定められています。

●0.15mg以上0.25mg未満……違反点数13点
●0.25mg以上……違反点数25点

酒気帯び運転をした時点における違反点数の累積が0点で、過去に免許停止などの処分を受けた経歴がなかったとしても、13点が加算されると90日の免許停止となります。また、25点の加算を受けた場合には、免許が取り消され、その後2年間は新たに免許を取得することができなくなるとのことです。
0.15mg以上0.25mg未満のアルコール量は、ビール中瓶1本、日本酒1合に相当するとされていますが、この数値は個人差も大きいですから、少しでも飲んだら運転は絶対にやめましょう。

「飲酒運転同乗罪」で罪に問われる可能性も!

飲酒運転で捕まった時に一緒に車に乗っていて、運転者が飲酒していたことを知っていた場合、同乗者は「飲酒運転同乗罪」となる可能性があるそうです。
運転者が酒気帯び運転の場合、同乗者に科せられる罰則は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金とのこと。
同乗者には飲酒運転を止める義務がありますから、もし運転する人が「二日酔い」だと分かったら、自分のためにも相手のためにも、絶対に運転をさせないようにしてくださいね。

二日酔い運転も飲酒運転!飲んだら乗るな、乗るなら飲むな!

飲酒運転の取り締まりは年々厳しくなっていますが、二日酔い運転の危険性を甘くみている方はまだまだ少なくないと古藤先生も仰っていました。飲み会が重なる年末年始は、特にお酒の飲み方を考え直してみてくださいね。次の日に運転を控えている方は、「前日は飲まないようにする」というくらいでもいいかもしれませんね。

そして万が一、飲酒運転による事故、そのほかの交通事故に巻き込まれた際は、弁護士法人・響にご相談くださいね。


🍀おたより募集中🍀
質問・感想・ご相談などなんでもお寄せください!
tesou@nack5.co.jp