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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2022.4.21放送

第168回

年金をもらっていても債務整理はできる?年金に影響は?

島田さんのいいともエピソードに驚く古藤由佳弁護士

4月21日は「民放(民間放送)の日」でした!古藤先生は、子どもの頃はテレビ大好きテレビっ子だったそうですが、最近テレビを断捨離してしまい、現在のご自宅にはテレビがないそうです。「テレビっ子がテレビ捨てちゃった!」と島田さんのツッコミが入ってしまいました(笑)。とはいえ、ラジオも聞かれますし、テレビ番組もパソコンでご覧になるそうですよ。
島田秀平さんはテレビにたくさん出演されていますが、思い出深いのが「笑っていいとものテレフォンショッキング」だそう。出演を目標としていた番組でもあったそうなのですが、テレフォンショッキングの電話を受けたのが、なんと軽井沢駅のホーム。周囲に人がいることもあり、最初は小声で話していた島田さんですが、「明日来てくれるかな?」というタモリさんからのお決まりの言葉に、「いいとも!」と大きな声で返したそう。その途端、周囲の人が全員島田さんに注目し、テレフォンショッキングの電話だったことを知ると、「おめでとう!」「明日絶対見るよ!」「すごい場面に立ち会えちゃった!」と拍手してくれたんだそうです。心温まるストーリーに、古藤先生も「素敵です!!」と感激の声をあげていらっしゃいました。…が、残念ながら時間の関係で放送できませんでした……またいつか、ラジオでもお届けしたいお話です。

さて、4月から年金制度改正法等(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)の施行により、年金制度の一部が改正されました。支給額が0.4%引き下げられるなど、コロナの影響で様々な生活用品が値上がりする中、年金受給者の生活は厳しくなりそうです。ここ数年、定年後に年金生活をする中で破産し、生活が困窮してしまう老後破産など、高齢者の借金問題や生活苦が社会問題としてメディアなどで取り上げられるケースも増えています。
そこで、第168回の放送では、「年金をもらっていても債務整理はできる?年金に影響は?」というテーマで古藤先生に詳しく解説して頂きました。

まず、債務整理は年齢や収入に関わらず、誰でもすることが出来るそうです。
また、債務整理をしても、国民年金・厚生年金・共済年金にあたる「公的年金」を受給する権利は法律で守られるとのこと。年金は、あくまで生活を支えるためのものですから、もし差し押さえされることになってしまうと、収入が年金のみの場合、生活が破綻してしまいますよね。そのため、年金の差し押さえは法律上禁止されていて、債務整理の手続きが完了した後も、受け取る年金に影響は無いそうです。

年金を受給している場合の債務整理の方法を、「任意整理」「個人再生」「自己破産」のそれぞれについて詳しく伺いました。

■任意整理■
任意整理については、実際のところ、年金とわずかな貯蓄だけで生活している高齢者の方には厳しいかもしれません。と仰っていました。
任意整理は、将来利息や過去の過払い利息、遅延損害金などをカットした上で、何年かにかけて分割で返済する和解手続です。利息分は無くなりますが、毎月の返済は必要となります。それを年金の中から出していくのは、現実的に厳しいケースが多いそうです。

■個人再生■
個人再生については、持っている資産の額にもよりますが、借金の総額を3分の1から5分の1程度まで減額できる可能性が高いそうです。
また、「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローン付き住宅を処分すること無く債務整理をすることが可能なため、どうしてもマイホームを手放したくない高齢債務者の方でも、検討の価値があるとのことでした。長年住んだ家を手放すのは辛いですから、マイホームが残せるというのは大きいですよね。
ですが、個人再生の場合も、減額されるとはいえ月々の返済は残るため、年金以外の収入がある場合には、個人再生がおすすめです。とのことでした。

■自己破産■
自己破産については、借金自体がなくなるため返済の心配はいりません。ただし、公的年金以外の年金を受給している場合や、年金を貯蓄している場合には、注意が必要な点があるそうです。
一つ目の注意点は、公的年金以外の年金、つまり、個人年金についてです。個人年金の中でも、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は残せるそうですが、「年金保険」については注意が必要とのこと。
自己破産では、一定額以上の財産は裁判所に提出し、債権者に分配することになります。先述の通り、公的年金については法律上の保護があるため、裁判所に提出する必要はありませんが、個人年金保険にはその保護は無く、一定額以上の個人年金は、裁判所に提出することになるそうです。これは、個人年金があくまで「個人の金融資産」という位置づけにあるためとのこと。自己破産の場合、20万円以上の個人年金については、解約して解約返戻金の提出を命じられる可能性が高いとのことでした。
二つ目の注意点は、公的年金は守られますが、守られているのは「年金を受け取る権利」であるということです。
つまり、年金の受給を妨げられることはありませんが、既に受け取った年金は預貯金や現金となっているため、全額が守られるわけではないそうです。簡単に言えば、貯めていた年金は年金扱いをされないということですね。口座に一定額以上のお金が残っている場合には、一度、自己破産を依頼する弁護士にしっかり相談してみてください。とのことでした。

「任意整理」「個人再生」「自己破産」、どの債務整理が自分の状況に最も合っているのかは、個人によって変わりますから、やはり、専門家に相談するのが一番ですね。
債務整理でお困りのことや、お悩みがあれば、ぜひ弁護士法人・響までご相談ください!