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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2023.2.9放送

第210回

年金を滞納すると財産差し押さえに!払えない時の対処法は?

島田秀平さんに洋服を選ぶ古藤由佳弁護士

放送日の2月9日は「服の日」でした!最近は、自分の肌や髪、目の色と調和がとれる色を診断して似合う色を見つけるパーソナルカラー診断が流行っていますよね。古藤先生も、弁護士会のイベントでパーソナルカラー診断を受けたことがあるそうです。弁護士会でそんなイベントがあるなんてちょっと意外ですよね!島田さんも、似合う色がわかると自信を持って服を選べるからやってみたいと仰っていましたよ。

さて、ここ数年「年金問題」が取り沙汰されています。年金に対する不安や不満から、払いたくないと考える人もいるかもしれませんが、年金は納付が義務付けられています。では、もし年金を滞納し続けるとどうなってしまうのでしょうか?
第210回の放送では、年金滞納のリスクと払えない時の対処法について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

 

差し押さえも?年金滞納のリスクとは…

“年金を払わないと、将来受け取れる年金が減る“というのは、ご存知の方が多いと思います。古藤先生によると、年金の滞納は、将来の年金が減るだけでなく、今持っている財産が差し押さえられる恐れがあるそうです。差押えを受けずに済んでも、遅れた日数分の延滞金が上乗せされる可能性もあるとのことでした。
もちろん、年金を滞納したからといってすぐに差押えされるわけではなく、差押えに至るまでには、いくつかの段階があるそうです。

年金の滞納をすると、最初は、電話や文書で「納付督励」と呼ばれる支払いの催促があるそうです。この時点で納付できれば、特に問題はないとのこと。

次に、「特別催告状」というものが届くそうです。
これは数回にわたって送付され、回数を重ねる毎に、封筒の色が青から黄色、そして赤へと変わります。信号のように、わかりやすく色で危険度が示されているんですね。

「特別催告状」をさらに無視すると、「最終催告状」が届きます。
そして、「最終催告状」が届いてもなお納付しなかった場合、「督促状」が届くそうです。
督促状には年金事務所が指定する期限が書かれており、期日内に納付しなければ、延滞金が課せられる旨が記載されています。
年金の延滞金の利率は、どの期間に滞納したかによっても変わるそうです。
例えば今年、令和5年に滞納した場合、本来の納付期限の翌日から3ヶ月以内の利率は2.8%、3ヶ月よりあとの利率は8.7%になります。

「督促状」も放置すると、最終的に「差押予告通知書」が送られてくるそうです。
書面には、最後の納付期限と共に、期限内に納付されない場合は財産を差し押さえる旨の予告が記載されています。

ここで言う財産とは、給料の一部、銀行預金、不動産、自動車、生活必需品以外の財産などを意味します。さらに、本人の財産だけでなく、家族の財産が差し押さえられる可能性もあるそうです。
古藤先生によると、世帯主や配偶者は、「国民年金法」によって、国民年金保険料の“連帯納付義務者”であることが定められています。そのため、未納の場合も連帯責任になるそうです。結婚している場合や、20歳を超えた子供と同居している場合は、家族の年金にも注意が必要ということでした。

 

年金が払えない場合の対処法!

どうしても年金が払えない場合に、差押えを防ぐための対処法についても伺いました。
もし年金が払えない場合は、「保険料の免除制度」や「保険料納付猶予制度」の申請をするという方法があるそうです。これは、申請をすることで、年金の納付が猶予されたり、収入や勤務状況に応じて「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」のいずれかの免除を受けられるという制度です。
免除制度の申請をして年金の納付が免除された場合でも、免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されるそうです。たとえば、全額免除に該当した場合でも、将来、2分の1は年金を受け取ることができるとのこと。一方、手続きをせず未納になった場合には受け取ることができないそうです。

年金の滞納は、差押えの可能性や将来受け取れる年金への影響がありますから、どうしても払えない場合は別として、「払いたくないから!」という理由で年金を払わないのはリスクとデメリットしかないということになりますよね。
もし年金の滞納理由が他の借金によるものである場合には、まず債務整理をして返済額を減らすことも検討しましょうとのことでした。保険料の滞納や借金の問題は長引くほど深刻になり、解決が難しくなるそうです。借金を債務整理することで、年金の納付が楽になる可能性もあります。問題が2つある場合には早めに1つだけでも解決していきたいですよね。差押えのリスクを軽減するためにも、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。


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