毎週木曜日 FM NACK5/79.5MHz 11:35~11:45 放送!
『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2021.5.13放送

第119回

恋人を見つけるはずが…詐欺に!?マッチングアプリの落とし穴

愛犬のルルとブランを紹介する澁谷望弁護士と島田秀平さん

今回も、弁護士法人・響の弁護士、澁谷 望(しぶたに のぞむ)先生にお越しいただきました!5月13日は「愛犬の日」です。実は澁谷先生も愛犬家でご実家ではポメラニアンを飼われているんだそうです。名前は「ルルちゃん」…!!かわいい…!!

さて、今年3月、アイドルグループ「SKE48」の元メンバー山田樹奈さんらが、詐欺や特定商取引法違反などの疑いで愛知県警に逮捕された、というニュースが話題になりました。山田さんらは昨年1月31日、男性に対し「必ず儲かるロジックがある」などと嘘を言って信用させ、為替相場の上下を予想して投資する金融商品「バイナリーオプション」の助言料名目で現金50万円をだまし取った疑いで逮捕されました。
驚くことに、被害者男性との出会いのきっかけは、マッチングアプリだったようです。マッチングアプリは利用者が増えている分、トラブルに巻き込まれるケースも増えているんだそうです…。ということで今回は、マッチングアプリでトラブルに巻き込まれないためにも、澁谷先生にこのニュースを解説していただきました!

今回のケースは、そもそもどういった法律に抵触するのでしょうか?
まず、詐欺罪です。実際にはバイナリーオプションで利益を得る方法がない、または証明できないにもかかわらず、その方法を教えるかのように説明して、投資指導料を受け取りました。これは「人を欺いて財物を交付させた」として、詐欺罪に該当します。
今回、具体的な勧誘文言は報道では明言されていませんが、「“必ず”‟確実に”儲かる」などと説明していたようです。しかし、投資という性質上そんな方法は現実には存在しません。このように、たとえ利益が出るとされる方法であったとしても、確実ではない方法を有償で教えた場合は詐欺罪に問われる可能性があるとのことです。

次に、特定商取引法(特商法)違反です。今回のケースでは、マッチングアプリを介して、バイナリーオプションの投資指導契約の勧誘意図をあえて隠して呼び出し、被害者と契約をさせています。これはアポイントメントセールスと言い、特商法の訪問販売にあたります。この場合、「バイナリーオプションで確実に利益を得る方法を教える」というのがサービスの提供という扱いになりますが、「確実に利益を得る方法」は実際には存在しないため、特商法の不実告知に該当し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはその両方を処せられることになります。
また、仮に本当にバイナリーオプションで利益を得る方法が存在したとしても、有償でバイナリーオプションの投資判断(売買の別・時期)に関する助言を行っていれば、こちらは金融商品取引法の投資助言行為に該当します。こちらを行うためには登録が必要となるため、無登録営業で違法となるそうです。

もし、無償で教えていた場合は詐欺罪の要件である「財物の交付」がなく、無登録営業の要件である「有償の役務提供」でもないので、法的には問題ありません。しかし、それを信じて損害が発生した場合は、民事上、損害賠償責任を負うことになるかもしれません。確実ではないことを確実であると偽って教えること自体が問題となるとのことです。

このようなマッチングアプリや出会い系サイトを使った詐欺は、国民生活センターからも気を付けるようにと注意喚起が出されています。日本のマッチングアプリは国から「インターネット異性紹介事業」の届出が義務付けられています。そういうきちんと国がチェックしているものや、登録に身分証明書が必要なアプリを使うとトラブルを回避できるかもしれません。

何か怪しいなと思ったら、アプリの提供元や各都道府県にある消費生活センターに相談し、場合によっては弁護士に相談してみてください!