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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2022.8.25放送

第186回

恐怖の悪質自転車乗り!弁護士が教える対処法

島田秀平さん流即席ラーメン(あまりおいしくはない)を紹介する島田秀平さんと古藤由佳弁護士

第186回の放送も、弁護士法人・響の古藤由佳先生と一緒にお届けしました!
放送日の8月25日は「即席ラーメン記念日」でしたが、古藤先生もたまに夜中に即席ラーメンを食べることがあるそうです。即席ラーメンってなぜか夜、無性に食べたくなることがありますよね。ちなみに島田さんは学生時代、鍋から直接食べていたこともあるとか。あるあるですね(笑)そんな島田さんの懐かしレシピは、麺二玉分を茹でて軽く湯切りしたものに、溶き卵をからめ、スープの粉をかけてかき混ぜ、ご飯をいれたものだそうです。ただ、特別美味しいというわけではなく、お腹を満たすのに最適だったとのこと。レシピ通りが一番美味しいですよと仰っていましたが、せっかくなので一度チャレンジしてみたいですね(笑)

さて、コロナ禍で通勤通学などに自転車を使うという方も増えていますが、同時にここ数年、故意に車の走行妨害を行う悪質な自転車運転者が増えているそうです。
車と自転車の事故が起こった場合、一般的に、車は自転車よりも責任が重くなってしまいます。わざと走行妨害などを行う自転車運転者は、ドライバーにとっては怖い存在ですよね。

古藤先生によると、一番の対策は、怪しい挙動をしている自転車を発見したら“一時停止してでも距離を置くこと”だそうです。また、煽られたり接触してしまった場合、相手に非があることを具体的に警察に伝える必要があります。そのためにもドライバーは「自転車のどんな走行が違法か」をしっかり把握しておくことが大切だそうです。

古藤先生によると、道路交通法における「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文の中に、「自転車の妨害運転」という項目があるそうです。
これは、「車やバイクの通行を妨害する目的で、それらに危険を生じさせる恐れのある方法をしたものに適用される」とされていて、次のような内容が妨害運転として規定されているそうです。

1)車道において右側通行をする
2)必要性がないのに急ブレーキをかける
3)車の後ろにピタリとつける
4)蛇行運転や急な割り込み
5)一時停止中や徐行中の車を無理やり左側から追い越す
6)夜間にライトを点灯していない
7)ベルなどを執拗に鳴らす
8)幅寄せなど、周囲の交通を妨害する

これらの行為を行った自転車運転者に対しては、違反者として通報することができ、違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
こうした悪質な自転車の違反を警察に証明するためには、やはり、証言だけでなく、ドライブレコーダーなど映像記録があると良いようです。

さらに、自転車を対象にした“危険行為”の規定には、先に紹介した自転車の妨害運転以外に14項目の危険行為があり、合わせて15項目が危険行為として規定されているそうです。
下記の15項目すべてに異なる罰則があるとのことでした。

>危険行為(15類型)
1)信号無視
2)自転車の通行禁止道路の走行
3)歩行者専用道路の自転車による走行
4)車道の右側や、右側路側帯の走行
5)自転車が走行可能な路側帯で歩行者を妨げる走行
6)警報機が鳴っている遮断踏切への立ち入り、
7)信号の無い交差点で、左から直進する車の走行に対する妨害
8)交差点を直進、または左折しようとする車の走行に対する妨害
9)環状(ドーナツ状)交差点を走行する車の妨害
10)一時停止線の無視
11)自転車も走行可能な歩道での歩行者妨害
12)ブレーキ不良やその装置がない自転車での走行
13)酒酔い運転
14)スマホ、傘などを使用しながら走行する安全運転義務違反
15)妨害運転

ちなみに、一時停止線の無視(11)とは自転車専用の一時停止線があるわけではなく、自転車も軽車両であるため自動車と同じルールを守る必要がある、ということです。また、片手放し運転や両手放し運転は安全運転義務違反(14)に当たるそうです。

こういった違反自転車と車が事故を起こしたとしても、一般的に自転車よりもはるかに大きな力を持つ車のドライバー側の責任が大きいそうです。ただし、自転車の方に道路交通法違反や不注意があれば、その分賠償金は減額される可能性があるとのこと。これを「過失相殺」と言うそうです。
例えば、自転車の過失割合が20%と認められた場合、被害総額が100万円でも、20%分が減額され、加害者からの賠償金は80万円となります。
とはいえ、事故の原因が仮に自転車側の危険走行にあったとしても、やはり多くの過失はドライバー側が問われることになります。危険そうな自転車には、絶対に近づかないようにしましょう!
もし、危険な自転車乗りと事故になってしまった場合には、お早めに弁護士法人・響までご相談くださいね!


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