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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2023.3.30放送

第217回

投げ銭で膨らんだ借金は自己破産できない?返済できない時の対処法!

YouTuberの古藤由佳弁護士に投げ銭する島田秀平さん

最近は陽気も春らしくなってきましたね!今年は数年ぶりにお花見をする人も多いのではないかと思いますが、皆さまは印象に残っているお花見の思い出はありますか?
古藤先生は、出張で訪れた秋田の裁判所の近くにある日吉八幡神社の桜が印象に残っているそうです!桜並木の中にある鳥居の景色が「神様いそう!」と言ってしまうほど神秘的なのだとか!
島田さんは長野県のご出身ですが、長野の夜はとにかく寒いため、「花見小屋」というプレハブ小屋のなかでストーブを焚いてお花見をするんだそうです!ただ、窓が小さくてほとんど花は見えず、お花見を理由に飲食を楽しむ、まさに「花より団子」だそうですよ(笑)
皆さまも、素敵なお花見を楽しんでくださいね!

さて、今や生身のYouTuberを凌ぐほどの人気を誇る「VTuber(バーチャルYouTuber)」。そのVTuberの人気を計る目安のひとつが「スパチャ(投げ銭)」だそうです。人気トップクラスになると、1週間で数百万〜1000万円近く稼ぐVTuberもいるそうですが、その裏ではライブ配信の投げ銭によるクレジットカードの浪費が問題となっているようです。そこで、第217回の放送では、「アプリ課金でできた借金が払えなくなった時の対処法」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

使い過ぎた投げ銭の課金は返金してもらえる?

投げ銭によるクレジットカード浪費問題の背景には、やはり「手軽さ」があるそうです。「100円単位でもできる手軽さから、『少しくらいなら』と軽い気持ちで課金してしまう人も多いようです」と古藤先生はおっしゃっていました。
投げ銭ができるアプリの多くはクレジットカードやキャリア決済に対応していて、限度額に余裕がある限り、いくらでも決済が可能です。そのためお金を払っているという意識が薄れやすく、後から請求されたクレジットカードの支払いができなかったり、投げ銭のために借金をして返済ができなくなる人も少なくないそうです。

では、投げ銭でクレジットカードを「使い過ぎてしまった!」と思った時、返金してもらえる可能性はあるのでしょうか?
古藤先生によると、各プラットフォームには「返金はできません」と明記されているそうです。未成年の場合、ケースによっては返金されることもありますが、成人が自分の意思で行った投げ銭は返ってこないとのこと。ついつい使いすぎたという場合でも、使ったものは自分で支払わなくてはいけない、ということですね。

投げ銭で膨らんだ借金が払えない時の対処法!放置はNG!

支払いができないからといって放置をしていると、カード会社など、借りた金融機関から督促の電話がかかってくるようになります。

もし、支払いが遅れそうだと事前にわかっている場合や、支払いを忘れていたという短期的なケースであれば、「金融機関に連絡をすること」が大切だそうです。
借金返済の支払いの目処が立っている、いないに関わらず、まずは金融機関に連絡をして「返済が遅れてしまうこと」と「支払う意思があること」を伝えることで、一時的に支払日を変えて、無理のない程度の分割払いにするなど相談に乗ってもらえる可能性があるとのことでした。

無断で放置をすると遅延損害金が発生し、放置すればするほど支払う金額が増えていくとのこと。遅延損害金は、通常借金の返済期日の翌日から発生するものですが、「滞納によるペナルティー」であるため、金利は通常のクレジットカードの利用金利よりも高く設定されていることが一般的だそうです。

さらに2~3ヶ月以上返済の滞納が続くと一括請求が届く可能性があり、それでも対処せず放置し続けていると、裁判を起こされ、給料や財産を差し押さえられる恐れがあるそうです。そうなる前に、債務整理で借金返済の道筋をつけるなど、早期の解決を進める必要があると古藤先生はおっしゃっていました。

投げ銭でできた借金は自己破産できる?返せない借金の対処法!

古藤先生によると、返せない借金の対処法には主に3つの債務整理の方法があるそうです。

まず、どうしても返済が難しい場合には「自己破産」という方法があるそうです。しかし、投げ銭が原因の借金の場合、自己破産は少しハードルが高いかもしれないとのことでした。
自己破産」は、“財産の大半を手放して借金の返済を全て免責してもらう”という手続きですが、投げ銭を含むアプリ課金による借金は、自己破産における免責不許可事由に当てはまる可能性があるそうです。
免責不許可事由とは、自己破産において免責(借金の返済が免除されること)が受けられない理由のことで、“浪費による過大な負債”がその一つにあります。投げ銭もいわゆる“浪費”とみなされるため、自己破産が認められない可能性があるそうです。
ただし、「裁量免責」といって、事情によっては裁判所の判断で自己破産が認められるケースもあり、絶対に自己破産できないわけではないとのことです。そのため、自己破産を検討する場合は、まず弁護士に相談してみることが大切とのことでした。

投げ銭が原因でもできる債務整理は?

自己破産はハードルが高いとのことでしたが、投げ銭が原因の借金でもできる可能性が高い債務整理として、「個人再生」もしくは「任意整理」という方法があるそうです。
個人再生」は、5分の1~10分の1程度に減額した借金を、原則3年~5年で返済していくという手続きです。
任意整理」は、お金を借りた先(債権者)と今後の返済計画について直接交渉し、今後の返済計画を立て直すことで借金を無理なく返済できるようにする債務整理の手続きです。多くの場合、これから払う利息(将来利息)を減額またはカットした上で、原則3〜5年程度で分割返済することになるそうです。

債務整理にも色々な方法がありますが、それぞれにデメリットもあるとのことです。そのため、自己破産、個人再生、任意整理のうち、どの方法が自分に合っているのかは、弁護士にご相談いただくと良いとのことでした。

弁護士法人・響では、借金のご相談は何度でも無料です。
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