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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2020.12.17放送

第98回

新型コロナの影響で収入が激減した方へ、改めて債務整理について学ぼう!

12月も半ば、年末に向けて考え始める“大掃除”ですが、本来は大みそかに行うものではなく、12月13日から28日までに終わらせるのが習わしだそうですよ。
今週末あたりから徐々に着手していきたいですね。

大掃除シーズンということで、「借金」の方も今年のうちになんとか片づけてしまいたいところ…。完済とまでは行かなくとも、返済の目途はつけたいですよね。
第九十八回目は、借金の返済にお困りの方に向けて、「債務整理のメリットやポイント」にについて、坂口先生に解説していただきました。

先月、厚生労働省がハローワークなどを通じて調査した情報によると、新型コロナウイルスの影響で失業した方(見込みの人も含む)が、全国で7万人を超えたのだそうです…!
コロナの影響で仕事がなくなったり収入が激減したことで、借金の返済が難しくなってしまって自己破産や債務整理を余儀なくされるケースが多く、坂口先生がいらっしゃる弁護士法人・響でも借金のご相談がかなり増えてきているのだとか。

今月から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に、地震や台風の被災者と同じように新型コロナの影響で借金の返済が難しくなった方も対象として加わり、債務整理ができるようになりました。

債務整理については、これまでも番組の中で何度かお話をしてきましたが、改めて坂口先生に詳しく教えていただきました。

債務整理には、大きく分けて「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの方法があります。
自己破産と個人再生は、裁判所の手続きを利用する方法ですが、
任意整理は唯一、裁判所を通さずに、債務者と債権者が話し合いで解決していく方法です。
具体的には、弁護士が代理人となって、金融業者に対して分割払いや将来利息のカットなどを交渉して月々の返済額を見直し、毎月無理なく返済していけるようにする手続きとなります。

任意整理の場合、車のローンなど“そのまま払っていきたい債務”を、整理の対象とせず残すことができるのも大きなメリットです。

債務整理を弁護士さんに依頼する場合、「借り入れ明細がない」「家族に知られたくない」という理由で相談をためらう方もいらっしゃるかもしれませんが、ご心配には及びません。

【借入先のカードや明細書が手元にない】状態でも、どこから借りたかさえ分かっていれば、手続きが可能です。
また、【債務整理の手続きをしている事を家族に知られたくない】場合も大丈夫です。
基本的に、弁護士さんから依頼者の家族に連絡が来ることはありませんし、金融業者も、弁護士が代理人に入った後は、窓口が弁護士になるので、本人に直接連絡することが出来なくなります。
弁護士法人・響ではご相談に応じて、書類をご自宅ではなくご自宅近くの郵便局に局留めで送ったり、電話で連絡する際には指定の時間帯にかけてもらうなど、配慮をしていただけるそうなので、安心して依頼できますね。

また、弁護士さんに債務整理の手続きをお願いしている間は、一時的に返済を止めてもらうことになります。手続き中に返済を行ったり、新たな借り入れを行うと、債務額が変わってしまって正確な金額が分からなくなってしまう為です。(手続き終了後、毎月の返済額などが決まると返済が再開します。)

債務整理の手続きを行うと、借金完済の目途が付くだけでなく、手続き中の返済がストップする期間で、収支の見直しや生活の立て直しをするなど将来のことを考える機会にもなりますね。

借金の返済でお困りの方は、無料相談も行っている弁護士法人・響に相談してみてくださいね!