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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2020.9.24放送

第86回

新型コロナの影響で収入減…!返せない借金はどうしたら良いの?

本日9月24日は清掃の日。1971年のこの日に廃棄物処理および清掃に関する法律『廃棄物処理法』が施行されたことが由来だそうです。
今日は、いつもより念入りに清掃して、部屋や家をキレイにしてみてはいかがでしょうか。

さて、第八十六回目は「返せない借金について」をテーマに、新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまって返せない借金はどうしたら良いのか、坂口先生に教えていただきました!

坂口先生の事務所、弁護士法人・響でも新型コロナの影響でお金、借金返済の相談が増えているのだそうです…。
給料やボーナスを当てにしてお金を借り入れしていた方は、返済に困ってしまいますよね。

今回は、そんな返せなくなってしまった借金の解決方法「債務整理」についてお聞きしました!債務整理を進めるにあたり、その方の状況や希望から適した方法を選択する事になるそうです。
方法は大きく3つあります。

<任意整理>
貸金業者と裁判外で借金の減額や分割払いの交渉をしていく手続きです。
月々の返済の負担が軽くなる事が多いので、新型コロナウイルスの影響で収入は減った状態でも多少の返済ができる場合には有効な方法だそうです。
任意整理は、一部の債権を整理の対象から除外することができるというメリットがあります。例えば車のローンを任意整理の対象から外したり、保証人がついている借金を対象から外すことで保証人を守る事ができたりといったことが可能です。

<個人再生>
裁判所を通じて、借金を大幅に減額してもらった上で、3年から5年かけて分割払いで返済していく手続きです。任意整理の手続きよりも借金の減額の幅が大きいのが特徴です。
返しきれない額の借金があるけれども、多少の返済をしていける見込みがある場合に有効です。
個人再生は、住宅ローンを残して債務整理できるというメリットがあります。

<自己破産>
裁判所を通じて、一部を除いた全ての財産を換金し、貸金業者などの債権者に全て分配した状態で、残りの借金を全て免除してもらう手続きです。家や車などの財産も手放さなくてはならず、負担も大きくなりますが、今後の返済の必要が無い為、収入の見込みがない場合でも手続きが可能です。

自分に合った債務整理の方法が分からない場合やお困りごとがある場合には、専門家への相談がオススメです。
新型コロナウイルスの影響で返済にお困りの方は、給付金などの制度もあります。
弁護士さんに相談すると、その方の状況を踏まえ、受給できる給付金などを含めて、債務整理すべきかどうか・債務整理のどの方法が適切かなど教えて頂けるそうですよ!
お困りの方は、弁護士法人・響の無料相談へ問い合わせてみて下さいね。