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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
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2024.2.15放送

第263回

旅館業法が改正!宿泊NGになる行為とは?

島田秀平さんのYouTubeチャンネル紹介「お怪談巡り」&「お開運巡り」

放送日の2月15日は「YouTube設立の日」でした。今から19年前の2005年2月15日に設立されたそうです。つい最近のコンテンツのような気がしますが、YouTubeも意外と歴史があるんですね!
古藤先生も毎日YouTubeをご覧になっているとのことで、最近お気に入りなのは「パティシエがひたすらケーキをつくる動画」だそうです。帰りの電車の中で見ていると、とっても幸せな気持ちになるそうですよ!一方、島田家では4歳の息子さんが「日本中の踏切の音を集めた動画」を1日中見ているのだとか。YouTubeには想像もつかないような動画がたくさんありますね。みなさまもお気に入りの動画やチャンネルがあるのではないでしょうか?
島田さんの公式YouTubeチャンネル『島田秀平のお怪談巡り』と『島田秀平のお開運巡り』もぜひチャンネル登録、グッドボタンを宜しくお願いいたします!(笑)

さて、2023年12月に「旅館業法」が改正されたのをご存知でしょうか?これまで旅館業法では、「特定の理由なしに宿泊したい者を拒否してはならない」と定められていましたが、今後は迷惑客などを宿泊拒否できるようになったそうです。そこで第263回の放送では、どのような行為が宿泊拒否の対象になるのかなど、改正旅館業法について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

「旅館業法」とは?「例外的に」宿泊拒否もできる?

「旅館業法」とは、旅館業(ホテルや旅館など)の適正な運営と利用者のニーズに合わせたサービスの提供を促進するとともに、施設の衛生水準を保ち、国民生活を向上させることを目的した法律とのことです。旅館業法では「原則として宿泊拒否は禁止」ですが、「例外的に宿泊拒否してよい場合もある」というルールになっているそうです。例外的な場合とは、例えば特定の感染症にかかっていたり、賭博などの違法行為をする恐れがある場合などを言います。これは、改正前も改正後も変わらず宿泊拒否することができるとのことです。

「宿泊拒否」は今回の法改正でどう変わった?

しかし、改正前には、前述の状況以外に宿泊拒否をしていい場合が不明確だったようです。そのため、実際に宿泊拒否に踏み切るかどうか頭を悩ませる宿泊施設が多かったとのこと。
そこで、今回の改正では、感染症や違法行為の恐れがある場合以外の「宿泊拒否できるケース」が、旅館業法及び厚生労働省令によって、明確に示されることとなったそうです。

「宿泊拒否」できる行為とは?

政府広報オンラインに記載されている一例を、古藤先生に紹介していただきました。

宿泊料の不当な割引を繰り返し求める行為
不当な部屋のアップグレードを繰り返し求める行為
不当なレイトチェックアウト、
 不当なアーリーチェックインを繰り返し求める行為

契約にない送迎を繰り返し求める行為
上下左右の部屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求める行為
特定の従業員の接客を繰り返し求める行為
土下座等の社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為
叱責や不当な要求を繰り返し行う行為

このような事例を見聞きしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

ハンディキャップは「宿泊拒否理由」に当てはまらない!

もちろん、足の不自由な方が「契約にない送迎を繰り返し求める」場合など、ハンディキャップを持っている方が、宿泊にあたって合理的な配慮を求めることは、宿泊拒否の理由にはなりません。具体的には、「筆談でのコミュニケーション」「車いす利用者がベッドに移動する際の介助」「車いすで部屋に入れるようにベッドやテーブル位置を移動すること」「盲導犬の同伴」「空調や音響等の調整」、また「障害を理由とした不当な差別的取り扱いを受けたことについて、社会通念上妥当な範囲で謝罪を求めること」なども、障害の特性によることを把握できる場合においては、宿泊拒否の理由にはならないとのことです。

また、感染症対策においても変更点があるそうです。これまでの旅館業法では、宿泊客に対して感染防止対策への具体的な協力を求めることができませんでしたが、改正後は一定の範囲内において、その特定感染症が国内で発生している期間は、顧客に対してマスク着用や検温等の感染対策などを求めることができるとのことです。

改正旅館業法の背景とは?

改正旅館業法が施行された背景として、日本のホテル・旅館業界では、これまでカスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」によって従業員がメンタルに大きなダメージを受け、退職に追い込まれるなどのケースも少なくなかったようです。また、カスハラが原因で他のお客様へのサービスが十分にできなかったり、そのようなニュースを見聞きした若者に、「ホテル・旅館業はキツイ」というイメージを与えてしまい、就職希望者が減るなど人材確保にも影響が出ていたそうです。今回の改正では、このような問題の軽減が期待されています。

利用者側はもちろん従業員の方も、お互いが思いやりを持って気持ちよく過ごせるよう、今回の内容も参考にしてみてくださいね!


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