本日は3月12日…語呂合わせでサイフの日という事で、財布についてお話ししました。島田さんに、金運が上がる財布の色や、財布を新調するのにオススメな時期を教えて頂きました。
さて、第五十八回目となる今回の法律テーマは、“働き方改革法案”の改正に伴って4月1日から施行される同一労働同一賃金についてです。
同一労働同一賃金とは、同じ仕事についている限り、正社員・非正社員を問わず同じ待遇で同じ賃金であるべきという考え方です。
この考えに基づいて、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差を無くすべく、4月1日から「派遣社員にも退職金を支払う事が義務化されるようになる」ことはご存知でしたか?
非正規雇用労働者には、派遣社員の他にもパートタイマー・アルバイトも含まれるのか?
待遇というと、退職金の他にも、お給料、福利厚生や休暇などもありますが、どれが対象になるのか?
同一労働同一賃金によるデメリットはないのか?
など気になる事を、坂口先生に詳しく教えて頂きました。
待遇に差がある場合は、その理由をしっかり会社に聞くことが重要とのこと。
来月から施行されるという事ですので、自分の労働状況と待遇を改めて確認できると良いですね。