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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2023.3.23放送

第216回

玉突き事故の過失割合!責任は誰にある?

玉突き事故を表現する島田秀平さんと古藤由佳弁護士

場所によっては桜も満開になり、風が強い日があったり、菜種梅雨を思わせる雨の日が続いたりと、日に日に春の気配が濃くなっていきますね!春が好きという方も多いと思いますが、島田さんは収録の度に花粉症がお辛そうです。花粉情報は大切だし知りたいけれど、「今年は花粉が多いです」というニュースを見ると、それだけで鼻がむずむずしてくるという島田さん。「その気持ちわかる!」という方も多いのではないでしょうか。あと少し続く花粉シーズン、頑張って乗り越えていきたいですね!

さて、春休みシーズン、お花見シーズンということで、車で外出を予定している方も多いのではないでしょうか。3月、4月は免許取りたてのドライバーも増えますから、より安全運転を心掛けていきたいですよね。
とはいえ、どんなに気を付けていても巻き込まれることがあるのが交通事故です。時には複数台の車が巻き込まれることもありますよね。そこで、第216回の放送では、「玉突き事故」について古藤先生に詳しく解説していただきました。

 

玉突き事故とは?過失割合はどうやって決まる?

古藤先生によると、「玉突き事故」とは、後続車に追突された衝撃で車が前に押し出され、前方の車両にぶつかってしまう事故のことで、2つ以上の追突事故が連続して起こる事故のことを言うそうです。
玉突き事故は、事故の責任が誰にあるのか適切な過失割合を判断するのが難しく、2台の車で起こる事故よりもトラブルになりやすいとのこと。

「過失割合」とは、交通事故の加害者と被害者にそれぞれどれくらいの事故の責任があるかを数字にしたものです。
例えば、2台の車の間で追突事故が起きた場合、基本的な過失割合は、一方的に後ろから追突された前方車両が0%、追突した後方車両が100%になります。
3台以上の車が関わる玉突き事故の場合も、基本的にはこの過失割合の考え方を当てはめるため、特別な過失割合の算定基準は用意されていないそうです。
そのため、例えば一番後ろの車が前の車に追突し、押された勢いでさらに前の車に追突した場合、一番後ろの車の過失割合が100%、1番前の車と、真ん中の車の過失割合は0%になるということでした。

ただし、最後尾の車が玉突き事故の全責任を負うのは、あくまで基本的な考え方とのこと。事故が発生した原因や、事故の具体的状況によっては、前の車も責任を負うケースがあるそうです。

  

過失割合が変わるケースとは?

過失割合が変わるケースには、次のようなものがあるそうです。

①一番前の車が急ブレーキを踏んだケース
一般道路において2台の車が追突事故を起こした時、前方車両の急ブレーキが追突原因だった場合は、前方車両の過失割合が30%、後方車両の過失割合が70%となります。
玉突き事故の場合も同じく、先行車両の急ブレーキが追突原因だった場合は、急ブレーキを踏んだ車の過失割合が30%程度となり、車間距離の取り方などによって、追突した後方車両の過失割合が振り分けられるそうです。

②高速道路上の玉突き事故
高速道路では、速いスピードで走行しているのが原則のため、駐停車している状況が想定されていません。そのため、一般道とは基本の過失割合の考え方も異なるそうです。
例えば、高速道路上で玉突き事故が起きた場合には、状況別に以下のような過失割合になることがあるそうです。

■自分に過失のある事情(エンジントラブルや自ら起こした事故など)で停車していた車が原因の場合
⇒過失割合は、停車していた車が40%、最初に追突した車が60%。

■過失なく停車していた車に追突した場合
⇒過失割合は、停車していた車が20%、最初に追突した車が80%。
ただし、路肩などに避けて停車していた場合は、最初に追突した車の過失割合が100%、追突された車の過失割合が0%。

■急ブレーキをかけたことが玉突き事故の原因になった場合
⇒その急ブレーキが危険を防止するのにやむを得ないと言えない場合には、過失割合は急ブレーキをかけた車が50%、最初に追突した車が50%。

高速道路の場合には、追突された側の車にも高い過失割合が認められるケースが多いんですね。

ただ、古藤先生によると、上で紹介したような過失割合は、あくまでも基本的な考え方だそうです。玉突き事故の過失割合は、速度違反や道路の見通し・道路の状態など様々な状況も加味しなければならないそう。事故固有の事情を「修正要素」と呼び、実際の過失割合は、この修正要素によって増減されることも多いとのことでした。
「修正要素」による具体的な過失割合の増減の例としては、たとえば、降雨や濃霧により視界が悪い場合には、前方確認が遅れて急ブレーキをかけることになっても過失割合が通常より下がることがあるそうです。一方で、運転者が飲酒運転だったり、携帯電話の操作などによる著しいわき見運転を行ったりして急ブレーキをかけた場合には、過失割合が通常よりも上がることになるとのこと。
厳密な過失割合は、実際の事故状況を詳しく把握した上で、過去の判例や事例なども踏まえながら算定する必要があるそうです。

また、玉突き事故は交通事故の当事者も複数になるため、それぞれの言い分が違ったりして、事故の状況を正確に把握できない場合も少なくないそうです。そういったトラブルを防ぐためにも、ドライブレコーダーはあった方が良いとのことでした。ドライブレコーダーを搭載していれば、先行車両に理由のない急ブレーキがなかったか、車間距離は十分だったかなど、客観的な状況把握に役立つそうです。

もし、玉突き事故の被害に遭ってしまい、過失割合に納得できない場合には、ぜひ一度弁護士に相談してみてくださいね。
弁護士法人・響は交通事故被害のご相談は無料です。
交通事故被害のご相談は、ぜひ弁護士法人・響までどうぞ!


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