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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2022.2.10放送

第158回

男女の永遠のテーマ『浮気の定義』は法律で決まっている?

島田秀平さんにバレンタインチョコレートを渡す古藤由佳弁護士

もうすぐバレンタインデーですね。古藤先生も中学生の頃、先輩に手作りチョコレートを贈った甘酸っぱい思い出があるそうです。はにかむ古藤先生が可愛くてスタッフ一同笑顔になってしまいました。島田さんからは、事務所の大先輩だという和田アキ子さんの可愛いバレンタインエピソードが!聴き逃した方はぜひradikoタイムフリーで!

さて、バレンタインも近いということで、今回の放送は「男女にまつわる法律」です。このブログを読んでいる皆さんの中でも、恋愛トークで一度は話題に上がったことがあるのではないでしょうか。『どこからが浮気?』問題。
人によっては、体の関係は元より、異性と2人で食事に行ったら浮気、手を繋いだら浮気、連絡を取ったら浮気!という方もいらっしゃると思います。
恋人同士であれば、それぞれの考え方の違いで済まされますが、夫婦になると話は変わってくるようです。
そこで第158回の放送では、「男女の永遠のテーマ『浮気の定義』」について古藤先生に法的観点から詳しく解説して頂きました。

古藤先生によると、夫婦間での浮気は法律上「不貞行為」と言います。
不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」とされていて、法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつだそうです。
例えば、「異性と一緒に食事をした」「手を繋いだ」「キスをした」「家に行った」「誕生日にプレゼントをあげた」「合コンに行った」「ナンパした」というような行為は、世間的には浮気・不倫と言われるかもしれませんが、あくまで法律上は、「性的関係」以外は不貞行為にはならないそうです。

法律上の不貞行為が認められた場合には、配偶者の不貞行為を証明できるものがあれば、配偶者と浮気相手の両方に対して慰謝料を請求することが出来るそうです。
ただし、この「証明できる・できない」というのが、とても重要なポイントになるとのこと。そこで、証拠として認められるものについても伺いました。
不貞行為の証拠になるものとしては、例えば、2人でラブホテルに出入りしている写真や、浮気相手の自宅に出入りしている写真で、長時間滞在したことが分かるもの。他には、日帰りで帰って来られない遠方でのツーショット写真と、「○○(場所)楽しかったね」というような、一緒に宿泊したことを裏付けるメッセージなどがあります。
ただし、どれも決定的な証拠とは言えないため、証拠はあればあるほど良いそうです。
とはいえ、ひとりでこういった証拠を集めるのはかなり大変ですよね。古藤先生によると、実際に探偵さんを雇う方もかなりいらっしゃるそうですよ。

また、慰謝料を請求できるのは離婚になった場合だけと思っている方も多いかもしれませんが、実は、離婚しないで不貞行為の慰謝料請求をすることも出来るそうです。
不貞行為による慰謝料は、不貞行為による心の痛みに対して支払われるため、離婚する・しないにかかわらず請求することができます。
離婚しないで不貞行為の慰謝料を請求する場合の請求先も、不貞行為をした配偶者と不貞行為の相手ですが、両方に請求してもいいですし、どちらかにだけ請求しても構わないそうです。配偶者とは財布がひとつという方も多いと思いますが、その場合には配偶者への請求はやめておくということも出来るそうです。

ここまで、夫婦間の不貞行為についてご紹介してきましたが、まだ婚姻関係にないカップルの場合でも、婚約中や内縁の関係(事実婚)であることを証明できれば、結婚しているケースと同じく慰謝料を請求することが出来るそうです。
また、最近の裁判で、同性のカップルであっても、その実態が内縁関係と同視できる生活関係の場合には、同性の事実婚カップルを法的に保護すべきであると判断する画期的な判決が出たそうです。(2019年9月宇都宮地裁、2020年3月東京高裁)
併せて、これまでは異性間でなければ不貞行為は成立しないというのが伝統的な考え方でしたが、昨年2月には、同性間の性行為も「不貞行為」にあたり、不倫相手に対して慰謝料を請求ができるという判決もでています。(2021年2月東京地裁)
これまでの常識が覆ったということですね。
多様化の時代ですから、法律の解釈も時代に合わせて変わっていくようです。

とはいえ、不貞行為がパートナーの心を傷つける行為であることは変わりません。
弁護士法人・響では、不貞行為に関する慰謝料の相談も受け付けています。
わからないことやお悩みのことがある方は、ぜひ一度相談してみてくださいね!
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