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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2021.1.28放送

第104回

眞子様と小室圭さんの結婚騒動でも話題の借金の時効が成立する条件とは?

さて、第104回は現在お金を貸している方・借りている方に知ってもらいたい「借金の時効」をテーマに、坂口先生に解説していただきました!

昨日1月27日は「求婚の日」だったそうです。ご結婚されて4年目の坂口先生と、同じく5年目を迎えた島田さんに、プロポーズ当時の思い出を教えていただきました!やはり、照れくさくてもプロポーズという改まった形をとると印象深い出来事になりますよね♪

秋篠宮家の眞子様と小室圭さんの結婚騒動が話題ですが、最近「小室さんのお母さんの借金が昨年の11月で時効を迎えた」というニュースがありました。実は借金にも時効があります。では、時効を迎えると借金は自動的に消滅するかといえば、そうではありません。借金の消滅時効が成立するは、以下の3つの条件を満たしていることが必要です。

●借金の時効が成立する条件
①時効の期間が満了している
借金の返済日もしくは最後に返済した時から、5年または10年が経過している

②時効が更新されていない
個人が銀行や消費者金融から借りた場合の時効の期間は5年、信用金庫などから借りた場合や個人間で借りた場合は10年です。ただし、時効は更新されリセットされる場合があるので、その間に時効が更新されていないことが必要です(更新については後述します)。

小室さんのお母さんの場合、知人から借りていたので時効の期間は10年ということになります。ただし昨年の民法改正で時効期間が変わり、2020年4月1日以降は個人間の貸し借りであっても「時効の権利を行使できることを知った時から5年」と改められたので、個人間であっても実質5年と言えるでしょう。

③借りた側が貸した側に時効であることを伝える
時効は、時効であることを伝えて初めて効力が発揮されます。これを法律的には「時効の援用」といいます。時効の援用で大切なのは、証拠を残すことです。「時効の援用通知書」を作成して、債権者(貸している人)に対して内容証明郵便を送るのが一般的な方法です。

この中で重要なのが、②の「時効が更新されていないこと」です。借金には時効が更新される次の3つの条件があり、これらが更新されるとそこからまた5年、さらに5年…と、どんどん時効の期間が伸びていってしまいます。

●時効が更新される条件
①裁判上の請求を受けた場合
②差し押さえの決定がされた場合
③債務者(借りている人)が債権者の権利を承認した場合
「承認」とは、借りている側が債務の一部を返済したり、支払いの意思を示したり、支払わなければいけない債務があることを自分で認める行為を指します。

借金をしている方は、時効が成立するのをただ待つのではなく、債務整理をするのがおすすめです。訴訟を起こされてしまう前に債権者と話し合いができれば、支払いの減額や、将来の利息の相談なども可能です。

借金にお困りの方は、一度弁護士さんに相談しましょう!
坂口先生のいらっしゃる弁護士法人・響でも、債務整理のご相談を受け付けていますよ!