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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2020.11.5放送

第92回

知っているようで知らない!退職の手続きとマナーについて

11月5日は縁結びの日ということで、パワースポットについてのお話から始まりました。
坂口先生には、パワースポットを訪れた時のエピソード、島田さんには、“美人になれる”オススメパワースポットについて教えていただきました!

さて、第九十二回目は、“ご縁”の一つでもある、就職や転職に関するテーマです。
「転職するときに気を付けたい!退職の手続きとマナーについて」ということで、坂口先生に詳しく教えていただきました。

<退職の意思表示はいつ?>
一般的な雇用契約の場合、2週間前までに退職の意思表示をしなければいけません。
入社するときの契約書や就業規則に“退職の際は、1か月前までに…”と書かれていることもありますが、実は、法的な拘束力はあまりないそうです。

民法上では、無期限の雇用契約については、退職の申し入れ後2週間で労働契約の解除となり、それを超える場合には、不当に労働者の権利を制限しているとして、「合意があったとしても無効とする」というのが裁判所の考え方です。

ただし、期間を定める契約については、その期間中、病気や出産、育児、介護などのやむを得ない理由を除いて、基本的に退職ができないことになっています。

<退職の意思表示は書面?口頭?>
退職の意思表示は、書面でなければいけないという決まりはありませんが、社内の手続きを円滑に進めてもらうためには、書面の方が対応しやすく、後から言った・言わないでトラブルにならないように、書面で出す方がオススメだそうです。

<同業種には転職できない?>
同じ業種に転職してはいけないという契約を結ぶ場合がありますが、本当に転職できないわけではありません。在職中は競業避止義務がありますが、退職後であれば、同業種への転職は問題ないとされているそうです。
辞める際に、競業避止義務や秘密(機密)保持義務などの誓約書を書かなければ退職できないと言われるケースがありますが、応じる義務はないとのことです。

また、退職時の誓約書には、今後残業代請求をしないなどの条項がある場合があります。
よく読んで、納得できない場合にはサインしないようにしましょう。

退職の際、不安に思うことやトラブルになりそうな場合には、弁護士法人・響に相談してみてください!