そろそろ梅雨の時期ということで、本日は雨のお話から始まりました。
島田さん曰く、雨の日は一番のパワースポット日和だそうですよ♪
憂鬱な雨の日も楽しんで過ごせたら良いですね。
さて、第七十一回目の法律テーマは、「賃貸契約のルールについて」でした。
今回は、民法改正により2020年4月から変わった賃貸契約のルールの中から、特に重要な4つのルールを坂口先生に紹介していただきました。
『契約中の修繕に関わるルール』
契約中に部屋の修繕をした場合、費用は大家さんに請求できるの?
『一部滅失による賃料減額のルールの明確化』
借りている部屋の設備など一部が使えなくなった場合、賃料を減額してもらえる?!
『契約終了時の原状回復義務のルール』
退去の際、どこまで原状回復義務があるの?通常損耗や経年劣化は?
『契約終了時の敷金の返還に関するルール』
契約終了時、入居の際に預けた敷金の中から引いても良い費用とは?
…など、今まで基準が曖昧だった部分が、この度法律で定められたそうです!
マンションやアパートを借りている方・貸している方は、知っておいた方が良い法律です。
賃貸契約でのトラブルなどを防ぐため、ぜひチェックしておきましょう!