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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2022.4.28放送

第169回

知人の車で事故を起こしてしまった!賠償や保険はどうなる?

GWの交通安全を啓発する島田秀平さんと古藤由佳弁護士

いよいよ明日(4月29日)からゴールデンウィークですね!今年は有給をうまく使えば、最大10連休も可能です。海外旅行はまだまだ難しそうではありますが、コロナ禍が明けたら旅行に行きたい!という方は多いのではないでしょうか。
古藤先生はニューヨークに行きたいそうです!学生時代に少しだけ行かれた時には時間が足りなかったそう。博物館や美術館、ミュージカルが大好きなので、もっともっと見たいものがたくさんあります、と仰っていました。島田さんは、アメリカに行くならメジャーリーグやNBAに、ヨーロッパならサッカーを見に行ってみたいとのこと。観光地に行くのも楽しいですが、その国ならではのものを楽しむのも旅の醍醐味ですよね!

さて、海外旅行は難しいとしても、このゴールデンウィークに車でちょっと出かけてみようと考えている方は多いのではないでしょうか。そんな中、友人・知人同士で車を貸し借りすることもあるかと思います。そこで第169回は、「知人から借りた車で事故を起こしたときの賠償や保険」について、古藤先生に詳しく解説して頂きました。

まず、自動車事故を起こした場合、持ち主は誰であれ、責任を取るのは当事者であるドライバーです。ただし、車を借りた側が保険に加入していない場合には、貸した側(自動車の持ち主)が自動車保険を使わなくてはならないそうです。
これは、自動車保険が“運転者”にかける保険ではなく“自動車”にかける保険である為ですが、自動車保険を使うと、当然自動車保険の等級が下がり、翌年から自動車保険料が高くなってしまうリスクがあります。持ち主との関係性が悪くなることを考えると、持ち主の保険は使いにくいですよね。
古藤先生によると、使えたらまだマシな方とのことで、車の持ち主が“家族限定特約”を付けていると、持ち主と借りた側の双方で、事故を起こした相手に対する損害賠償金などを出すことになるそうです。その為、親しい友人だとしても、万が一の事故に備えて、保険に加入しているかどうかを確認してから車の貸し借りをするようにしましょう、と仰っていました。

とはいえ、免許があっても車を持っていない場合、自動車保険に加入することはありませんよね。その場合には、「ドライバー保険」に加入するという選択肢もあるそうです。
ドライバー保険は、マイカーを所有しておらず自動車保険に加入できない人が、誰かの車を運転している時の事故に備えて加入することができる保険で、運転免許があれば加入出来ます。その日一日だけ加入できるタイプもあるそうなので、その都度使うこともおすすめですとのことでした。

また、マイカーを持っていて自動車保険にも入っている人が、他の人から車を借りる場合には、自分が入っている保険に「他車運転特約」がついているかを確認しましょうとのこと。「他車運転特約」は、他人から借りた車で事故を起こしてしまった場合でも自分の保険が使える特約で、使った場合は当然、自分の保険の等級は下がりますが、車の持ち主に迷惑をかけずに済みます。もし、誰かに車を借りる時には、自分が入っている保険についてもしっかり確認することが大切ですね。

また、知人に車を貸す、あるいは借りる場合、気を付けるのは保険だけではないそうです。

例えば、もしあなたが貸した車で友人がスピード違反を起こした場合、反則金や罰金を払う責任は誰にあると思いますか?当然、運転していた友人だと思いますよね。
友人が現行犯で捕まった場合には、友人がそのまま反則金を支払うことになるそうです。
しかし、友人がスピード違反でオービスに撮影された場合、オービスで明確にわかるのは車のナンバーである為、後日、警察から呼び出しをされるのは車の持ち主であるあなたです。この時、顔写真などで運転者が友人だと特定されれば良いのですが、写真がぼやけていたりして運転者が友人であるとわからない場合など、運転者が“あなたではない”と立証できなければ、あなたが反則金を支払うことになる可能性があるそうです。

また、駐車違反の場合、違反した運転者が警察に出頭して、反則金などの罰則を受けることになりますが、車を借りた運転者が出頭しなかった場合には、「放置違反金」の手続きに回され、車を貸した人が違反金を支払うことになるそうです。これは、車を貸した人には、運転者に駐車違反などをさせないようにする責任があると考えられている為とのこと。
実際に裁判になった例もあり、2021年2月、岡山地裁で行われたレンタカーの放置違反金についての裁判では、「貸し出し中でも車の権利を持つレンタカー会社が支払うべき」という判決が出たそうです。
もちろん悪いのは車を借りておいて違反した上、支払わなかった人なのですが、法律的には持ち主の責任となってしまうんですね。

ここまで聞いて、「知人・友人間で車の貸し借りはしない方が良い」と感じた方も多いのではないでしょうか。古藤先生も、「無用なトラブルを避ける為にも、カーシェアやレンタカーを利用した方が無難だと思います。」と仰っていました。
もし、誰かに車を貸したり、誰かに車を借りようとお考えの方は、今回の内容も参考にしてみてくださいね。

万が一、友人に貸した・借りた車で事故などのトラブルが起こった時には、弁護士法人・響までご相談ください。