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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2021.5.27放送

第121回

破産前の財産処分は違法? 注意すべき「詐欺破産罪」とは?

背骨の日に背筋を伸ばす島田秀平さんと澁谷望弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、澁谷 望(しぶたに のぞむ)先生にお越しいただきました! 5月27日は「背骨の日」です。デスクワークが多い弁護士の先生は、腰痛持ちが多いんだそうです…。職業病といっても過言ではないですね…。

さて、コロナウイルスの影響でさまざまな事情から借金が返済できなくなってしまい、法律の手続きを踏んで解決する道を選ぶ方は少なくありません。その手段の一つに破産手続きというのがありますが、気をつけないと犯罪になるケースがあるそうです。
澁谷先生に詳しく伺いました!

そもそも自己破産とは、裁判所から支払不能と認められた債務者に対し、一定以上の財産を失う代わりに借金の支払い義務を免除する救済制度です。しかし、その際に今後の生活のことを考えて、財産などを隠したり、処分してお金に変えてしまうという方も一定数いらっしゃるそうです。少しでも財産を残したいという気持ちも理解できるところではありますが、財産を隠すなどの行為をした場合、自己破産が許可されなくなる(免責不許可)可能性がでたり、「詐欺破産罪」として処罰される違法行為になってしまうとのことです。
詐欺破産罪とは、債権者を害する目的で、財産を不正に処分・隠ぺいしたり、返すつもりのない借金をしたりすることです。

詐欺破産罪になるケースとしては大きく5つが挙げられます。
①申立書類に嘘の記載をする。
②財産を隠す(他人の名義に変更等)、安く処分する。
③意図的に破損させて財産の価値を下げる。
④自己破産をすることを隠して借金する。
⑤借金した事実がないのに、借金したと嘘をつく。
詐欺破産罪が成立した場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられることになります。

「財産を隠す」行為はバレます。自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、まずは弁護士が財産状況や借金の経緯を丹念に調べていきます。だいたいそのときに発覚します。また、弁護士が見落としていたとしても、裁判所や破産管財人の調査が入るため、そこでバレるケースもあるようです。悪意のない申告漏れであったとしても、免責許可が下りない場合があります。
弁護士も自己破産が認められるように調査をいたしますので、依頼者側もすべて(自動車、不動産、預金口座、各種保険、株式、仮想通貨、貴金属などの有無)を開示するという協力関係、信頼関係が必要になります。もし、財産を内緒で処分してしまった場合でも、時期や内容によってはリカバリーできることもあるとのことですので、早めに弁護士に報告するようにしましょう。

また、自己破産を弁護士に依頼する際にもまとまった費用がかかりますが、その費用を直前にどこかから借りた場合も、「自己破産をすることを隠して借金する」にあたってしまう可能性があります。親族などから多少援助してもらうというレベルならばまだ大丈夫ですが、業者から借りたお金を丸々自己破産の手続き費用に充てようとするのは絶対にやめていただきたいとのことです。
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自己破産をお考えの方は、まず専門家にご相談いただければと思います。
お困りの際は、分割払いも可能な弁護士法人・響へ相談してくださいね!