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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2023.4.6放送

第218回

羽目の外しすぎに要注意!お花見でのNG行動!

桜の花見を楽しむ島田秀平さんと古藤由佳弁護士

さて、4月に入りましたが、この春から就職、進学で新生活を始める皆さま、おめでとうございます!
新生活は新しい出会いも多く、緊張される方も多いのではないでしょうか?ちなみに古藤先生は、全く人見知りをされないそう!ただ、弁護士に初めて相談に来られる依頼者さまは緊張されている方がほとんどだそうで、「緊張していますよね?慣れないのに来てくださってありがとうございます」と声をかけてから相談内容を伺うようにしているそうです!先に「緊張してますよね」と言ってもらえたら、緊張も少しほぐれますよね!同じように、新生活、新社会人・新入学生の方はきっと誰もが緊張しているでしょうから、自分から緊張していると打ち明けてみるのも、一つのきっかけになるかもしれませんね!

さて、今年は例年より桜の開花が早かったようですが、世間はお花見シーズン真っ盛りですね。今年は数年ぶりに制限のないお花見が楽しめるということもあって、桜の名所には多くの方が訪れているようです。桜の他にも、菜の花・ツツジ・チューリップ・牡丹と、春は花が美しい季節ですから、皆さまも色々な場所でお花見を楽しまれると思います。ですが、楽しさのあまりつい羽目を外してトラブルになってしまった、なんていうこともあるかもしれません。時には、勢いでやってしまったことが違法行為になってしまう場合もあるそうです。そこで、第218回の放送では「お花見でのNG行動」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

 

場所取りはNG?桜の木を揺らす行為も要注意!

多くの方が公共の公園などでお花見をされると思いますが、人気のスポットは場所の確保が大変ですよね。
ですが古藤先生によると、何日も前から広範囲にブルーシートを張るような場所取りはNGだそうです。公園には都市公園法という法律があり、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。」と定められています。早朝や前日の夜に常識の範囲内でシートを敷く程度であれば、許可を取らなくても大丈夫だそうですが、数日前からの場所取りや、撤去できないようにシートを杭で固定するなど、場所取りの方法によっては事前の許可なく行うと違反になる可能性があるのだそうです。
許可のない場所取り行為などで都市公園法に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があるとのこと。また、各都道府県知事の判断で、一時的に公園の利用が禁止されたり、利用が制限されることもあるため、事前に利用可能かを調べておくことも必要だそうです。これから場所取りをされる方はぜひ気を付けてくださいね。

続いて、桜の枝を折るなどして持ち帰ることも違法行為に該当するそうです。公園など公共の場所に生えている桜の枝を折る行為は、都市公園法違反として10万円以下の過料に処せられるとのこと。折るだけでなく、「桜吹雪が見たいからといって、木や枝が傷むほど激しく揺らす行為」でも違反になる可能性があるそうですから、気をつけたいですね。また、もし桜の木の所有者から告訴されれば、器物損壊罪に問われる可能性もあるそうです。最近ではSNSに投稿するために映え写真を撮りたいからと、なんでもしてしまう方がクローズアップされることが多いですが、公園はみんなのものですから、法律とマナーを守って利用しましょうね!

 

宴会の時に気を付けたい!飲んでも脱がない!ゴミは自分たちで持ち帰る!

お花見でお弁当を食べたり、宴会を楽しんだりするとゴミも出ますよね。
古藤先生によると、ゴミを決められた場所(集積所等)以外に捨てる行為は、廃棄物処理法に違反するそうです。違反すると罰則は5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられます。また、帰り道や近所のコンビニのゴミ箱に捨てることも同罪となるそうです。コンビニのゴミ箱に捨てた場合は、廃棄物処理法違反に加えて業務妨害罪が成立するため、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性もあるとのこと。お花見で出たゴミはキチンと自分たちで持ち帰りましょう。

また、「お酒の飲み過ぎにも気をつけてください」と古藤先生は仰っていました。酔った勢いで脱いでしまうという人もいるかもしれませんが、下半身を出すと、公然わいせつ罪に該当し、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となる可能性があるそうです。また、お尻を出しただけでも、軽犯罪法違反や、迷惑防止条例違反に該当する可能性があるとのことでした。

その他にもやってしまいがちなこととして、「大音量でカラオケや音楽をスピーカーで流す」行為や「夜中まで騒ぐ」なども軽犯罪法に引っかかる可能性があるそうですので、こちらも気を付けてくださいね。

昔から花見酒という言葉があるくらい、お酒とお花見の相性は良いものですが、酔った勢いで他のお客さんに絡んだりしてトラブルになることもありえますから、ほどよく楽しむよう心掛けたいですね!せっかくの楽しいお花見なのに、1人が羽目を外したことで台無しになってしまうと大変です。最低限のマナーはしっかり守るようにしましょうね!


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