4月に入り、入学や入社など新生活が始まっている方もいらっしゃると思います。
大学入学を機に福岡から上京された坂口先生は、今でもたまに博多弁が出てしまうそうですよ♪
さて、第六十一回目となる今回の法律テーマは、「ダウンロードの違法化法案」についてです。
3月の著作権法改正案閣議決定を受け、これまでもインターネット上に無断掲載された著作物と知りながらダウンロードする行為が違法となっていた“映像や音楽”に加え、“漫画や新聞などの著作物”も規制対象となりました。
悪質なダウンロードについては、刑事罰の対象にもなるそうです。
SNSに好きな漫画の一コマを載せたり、好きなキャラクターをアイコンにするのも違法?
ダウンロードには、スクリーンショットやカメラでの撮影も含まれるの?
パロディや二次創作のものは?
など、「違法となるもの・ならないもの」を坂口先生に教えて頂きました。
島田さんが今回聞いておきたかったYouTube企画についても、この改正著作権法の観点から確認しましたよ。
著作権法は、著作権者の知的財産を守るための法律のひとつです。
インターネットが生活に欠かせなくなっている今、著作権者の意向を確認しながら、ひとりひとりが気を付けていきましょう。