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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2024.3.21放送

第268回

親から借りたお金に税金がかかるってホント?

携帯画面を綺麗に磨いて運気アップを狙う古藤由佳弁護士と島田秀平さん

3月は卒業シーズンですね。街中でも卒業式を迎えた学生さんの姿を見かけることが多くなりました。今年ご卒業されたみなさま、おめでとうございます!
卒業にちなみ、古藤先生に”卒業したいもの”を伺ったところ、「重力」というお答えが…!(笑)詳しく伺ってみると、目覚めはとても良いのに、毎朝重力に逆らえず、起き上がれないのだそうです。「春眠暁を覚えず」とも言いますし、古藤先生だけでなく、この時期はなかなか起き上がれないという方も多いのではないでしょうか?

また、卒業は新生活の準備期間とも捉えられますので、新しい出会いもこれからありそうですよね。島田さんからは、風水的に対人運を上げるため、新生活の前にやっていただきたいことを教えていただきました!

まずは、スマートフォン、鏡、テレビをきれいに拭くことだそうです!この3つは、風水的には自分の魅力を表す部分と言われているそうで、汚れていると、自分の魅力が落ちてきてしまうとのこと。特にスマートフォンは、社会と自分を繋ぐものでもあるため、画面が割れていたり、フィルムが剥がれていたりする方はこのタイミングで新調するといいそうですよ!

もう一つは、クローゼットやタンスをきれいにすることだそうです!お洋服は、人に会うために着ていくアイテムですよね。そのため、クローゼットやタンスは、風水的には人間関係を表す場所と言われているそうで、乱れていると人間関係や恋愛も乱れがちになるそうです。また、お洋服がパンパンに詰まっているという方は、新しい人間関係が入る余地がない状態だそうですので、このタイミングで新生活に向け、断捨離をしてみてはいかがでしょうか!



さて、マイカーやマイホームを買いたいときや、結婚式など大きいお金が必要なとき、親に借りる人もいると思います。親子なら返済期日も利子もないから安心して借りられる、と考えている人もいるかもしれませんが、借り方次第では、そのお金に税金がかかってしまう可能性があるとのこと。そこで第268回の放送では、親から借りたお金にかかる税金について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

「贈与税」とは?

親からお金を借りる際にかかってしまう可能性がある税金は、「贈与税」です。贈与税とは、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる税金となります。つまり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

お金を借りても贈与税がかかる可能性がある?

贈与税は、財産をもらった場合にかかる税金ですが、身内からお金を借りると口頭だけの約束になったり、返済があいまいになるケースも多くあるため、借金ではなく贈与を疑われる可能性があるとのことです。そのため、親子間であっても、貸し借りを行う前に贈与とみなされないための注意点を押さえておくことが大切と古藤先生は仰っていました。

贈与税がかからないための注意点!

古藤先生に、贈与税がかかる可能性があるため注意をした方がいいケースを4つ伺いました。


借りたお金が、返済が不可能なくらい高額な場合
ご自身の収入から返済が不可能な金額を借り入れてしまうと、親からの贈与が前提であるとみなされてしまうそうです。月給15万円のお子さんが親から5億借りて「借りただけです」というのは無理がありますよね。毎月の返済額をしっかり決めて返済をしないと借入とはいえないため、借りる金額は返済計画の立つ金額にしましょう。



契約書がない場合
口約束では、贈与なのか貸したのか証拠がありません。証拠がない場合、親子間でのお金のやり取りは、一時的に「援助」、すなわち贈与だと判断される可能性が高いとのことです。親子といえど、借入金額、金利、返済方法などはしっかり文書にして、契約書を交わしておいた方が良いそうです。



無利子で借りる場合
金利をゼロにして貸した場合は、金利相当分を贈与していることになるとのことです。市場の金利より優遇された金利を設定することは問題ないそうですが、極端に低くならないよう、注意が必要だそうです。尚、金利相当分が贈与となる場合、その年の贈与額と合算して110万円を超える部分には贈与税が発生するとのことなので、低くても利息はつけるようにしてくださいね。



返済期限がない場合
親子だと「返すのはいつでもいいよ」となりそうですが、これもNGとのこと。またその言葉に甘えて年によってはまったく返済をしないことがあると、借りている状態とは言えないため、借金の総額が贈与の対象となるそうです。これらをクリアするためにも、借入額、金利、返済方法を明記した契約書は作っておく方がいいとのことでした。契約書に決まったフォーマットはないそうですが、契約書の作成日付や返済方法、返済期日、利息、遅延損害金など基本的な記載事項は必要とのことです。


特例で税金がかからない場合とは?

新しく家を買うとき、毎月のローン返済額を少なくしたいという理由で頭金を親から借りる場合、2026年末までは、直系尊属から住宅資金贈与を受けた場合の特例を利用できる可能性があるとのことです。一般的な戸建てやマンションの購入であれば500万円まで、太陽光発電などの省エネ住宅は1,000万円までは税金がかからないそうです。ほかにも、2025年3月までは結婚・子育て資金として親からお金を借りた場合、1,000万円までなら免除になるとのことです。ただし、受け取る側の年齢や所得、住宅などについての条件があるため、詳しくは国税庁のホームページで確認してみてくださいね。

高額を借りるときにはこのような非課税枠の制度もありますから、今回の内容も参考にして、損をしない方法を検討してくださいね!


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