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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2024.2.1放送

第261回

違法電動アシスト付自転車に注意!乗っているだけで違反になるかも…

ハンカチの香りをかぐ古藤由佳弁護士とブランちゃんのにおいを嗅ぐ島田秀平さん

放送日の2月1日は語呂合わせで「ニ(2)オ(0)イ(1)」=「ニオイの日」でした。古藤先生の好きな匂いは、高校生の時にお母さまにプレゼントされた香水の匂いだそうです。今でも同じ香水を使われていて、持ち歩くハンカチにも振りかけているのだそう。「疲れたなぁ」「気分転換したいなぁ」と思ったときにハンカチを取り出し香りをかぐと心が落ち着くそうです。お母さまのことも一緒に思い出せる、ほっとできる香りなんですね!一方の島田さんは、仕事で遠方に行く時、お子さんや愛犬のにおいが付いたタオルなどを持っていくそうですよ。家族への愛が伝わるお二人のエピソードにスタッフも思わずほっこりでした!

さて、今回は特に自転車をよく使われる皆さんには知っておいていただきたい内容です。今ではもう当たり前になりました電動アシスト自転車。坂道を苦も無く登れるし、便利ですから、利用している方も多いのではないでしょうか?島田さんも、お子さんの保育園への送迎などで利用しているそうで、「なくてはならないもの」と仰っていました!

しかしその一方で、昨年10月に警察庁と国民生活センターが発表したデータによると、現在「電動アシスト自転車」として販売されている9車種が法令の基準に適合していないことが判明したそうです。古藤先生によると、法令の基準をみたさない「違法電動アシスト自転車」は、法令上は自転車ではなく「原動機付自転車等」に該当するため、自転車として道路を通行させることはできないとのこと。警察庁は該当する電動自転車の使用を控えるよう呼びかけているそうです。

そこで第261回の放送では、違法電動アシスト自転車について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

「電動アシスト自転車」の法令基準とは?

電動アシスト自転車はその名の通り、自走をアシストするための動力があります。しかし、自転車なので動力はあくまで補助とのこと。人力による走行がメインであり、補助動力がそれを超えてはいけないことになっているそうです。
自走を補助するアシスト比率は法律で厳しく定められていて、時速10キロまでは、人の漕ぐ力1に対してアシスト比率が最大2。時速10キロを超えるとスピードが出過ぎないようアシスト比率は下がっていき、時速24キロを超えるとアシストは0になります。この比率が守られていないと、自走ではなく動力による走行となるため、運転者は罰則の対象になるとのことでした。

「違法電動アシスト自転車」を見分ける方法とは

国民生活センターは、度々違法電動アシスト自転車についての注意喚起を行っており、消費者に対して「基準に適合していない、またはそのおそれがある銘柄に該当していないか確認すること」を求めています。そして記載のない製品でも「ペダルをこがずに電動モーターだけで進む」「急発進する」ような電動アシスト自転車は基準を満たしていない恐れがあるため、道路の通行は控え、購入先等に確認してくださいとのことでした。

前述のアシスト比率については、個人では厳密な計測は難しいですが、自転車に乗っている時に自走の快適さを超えるアシストを感じたり、そもそもペダリングしていないのに前進したりするようなら、「違法かも」と疑っていいかもしれないと古藤先生は仰っていました。国民生活センターのホームページでは道路交通法上の基準に適合しない違法性のある製品を発表していますので、チェックしてみてくださいね。

「違法電動アシスト自転車」に乗り続けた場合の罰則は?

違法電動アシスト自転車にそのまま乗り続けた場合は、当然罰則の対象になるそうです。もし運転する電動アシスト自転車に時速30キロを超える走力があった場合、法令上は原付バイクとしての扱いになり、事故を起こした場合の過失割合が原付同様になる可能性は十分にあるとのこと。
さらに、原付扱いになるということは、もし事故が起こった場合、加害者は自転車であれば使えたはずの自転車保険が使えないということになるそうです。また、火災保険等の個人賠償責任特約に入っていた場合「自動車事故以外の日常生活の事故」は補償の対象ですが、原付は自動車に含まれるため補償の対象外になってしまいます。つまり違法電動アシスト自転車の事故は保険で一切カバーされない可能性があるそうです。

違法電動アシスト自転車との事故に巻き込まれたら?

加害者の保険が使えないとなると、被害に遭った側は直接相手に損害賠償請求することになります。しかし、交通事故の知識がないと慰謝料や過失割合などで揉めることもあり得ますから、もしもの際は弁護士に相談することも検討してみてくださいね。弁護士に依頼すると、「事故状況に見合った額の賠償金を計算してくれる」「示談交渉などの相手とのやり取りを代わってもらえる」「相手が賠償金を払わない場合は裁判対応も一任できる」などのサポートをしてもらうことができ、面倒な事故対応に時間を取られずに済むとのことでした。

弁護士法人・響でも、交通事故被害の相談を受け付けています!
違法電動アシスト自転車との事故に遭った時、その他、交通事故に巻き込まれた時には、お早めに弁護士法人・響までご相談ください!


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