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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2023.10.5放送

第244回

離婚届は相手の同意がなくても認められる?!勝手に出されたらどうなる?

合唱する島田秀平さんと古藤由佳弁護士

10月に入りましたが、これからの季節は行楽シーズンでもありますよね。別名“神無月”とも言う10月ですが、島田さんによると10月は八百万の神々が出雲大社に集まっているため、出雲大社にお参りするととってもお得なのだとか。遠方で出雲まではなかなか行けないという方は、各地にある分社・分院にお参りしても同じご利益がありそうですよ!ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

さて、今年8月、バラエティ番組の中で、お笑いコンビHi-Hiの上田浩二郎さんが「知らない間に離婚届を出されていた」「2ヶ月気が付かなかった」と離婚を公表しました。離婚届のサインは以前喧嘩した時に書いていたそうですが、提出されたことは知らなかったとのことでした。古藤先生によると、実はこういったケースは意外とあるそうです。
第244回の放送では、「離婚届を勝手に出されたらどうなる?」というテーマで古藤先生に詳しく解説して頂きました。

勝手に出された離婚届は有効?離婚は成立するのか

古藤先生によると、パートナーの同意なしに離婚届を提出した場合でも、離婚は一旦有効になるそうです。離婚届が持ち込まれた際、役所の担当者は双方が本当に離婚に納得しているかまでは確認しないケースがほとんどです。そのため離婚届が受理され、戸籍上は離婚が成立してしまうそうです。

Hi-Hiの上田さんの場合は、離婚届を出されていたことに2ヶ月間気付かず気付いたのも偶然だったとのことですが、実際には役所に行かなかった方には離婚の受理通知が届くようになっているため、何らかの事情で通知を見逃さなければ、勝手に出されたとしても離婚成立を知ることができるとのことでした。

しかし、本来、協議離婚が成立するには夫婦双方が離婚に同意しなければなりません。そのため、勝手に離婚届を出されたけれど離婚に納得がいかないという場合には、その法的効力を争うことができるそうです。ただし、一旦受理された離婚を無効にするには、調停や裁判を起こす必要があるとのこと。結果的に離婚すること自体に異議はない場合でも、離婚届の無断提出によって精神的苦痛があったとして慰謝料を請求することができるそうです。

勝手に出された離婚届を無効にするには?

離婚の無効を申し立てるには、まず、戸籍謄本と離婚届の写しを取得する必要があるそうです。必要書類を揃えたら、家庭裁判所で「離婚無効確認調停」を申し立てます。調停において、相手が勝手に離婚届を提出したことを認めて離婚の無効に同意すれば、裁判所が審判で離婚の無効を確認してくれるそうです。 その後、裁判所から届いた審判書と確定証明書を役所へ持参すると、戸籍を離婚前の夫婦の状態に戻してもらうことができます。

調停で話し合っても相手が離婚の無効を認めない場合には、「離婚無効確認訴訟」を提起しなければならないそうです。訴訟において、「相手による離婚届の偽造」や「こちらに離婚意思がなかったこと」「相手が勝手に離婚届を提出したこと」などの事実を立証できれば、裁判所が判決で離婚の無効を宣言してくれるそうです。訴訟では相手が拒否していても離婚を無効にできるため、話し合いで解決できない場合には有効な対処法になるとのことでした。

勝手に離婚届を出すのは犯罪?

署名や印影を偽造して離婚届を勝手に出した場合には、私的な文書を偽造したことによる「有印私文書偽造罪」、それを使ったことによる「偽造有印私文書行使罪」、そして公務員に虚偽の申立をして戸籍や公正証書などの文書に間違った記載をさせたことによる「電磁的公正証書原本不実記載罪」の3つの罪に問われる可能性があるとのことでした。

離婚届の無断提出を防ぐには?

そもそも離婚届を勝手に出されるのを防ぎたい場合には、「離婚届不受理申出」をしておくと良いそうです。離婚届不受理申出は、市区町村の役所に対して、本人以外によって離婚届が提出された時に届けを受理しないよう求めるもので、離婚届が受理され離婚が成立してしまうのを避けることができます。離婚届不受理申出についての詳細は、各市区町村のホームページを確認してみるとよいとのことでした。

離婚トラブルには法律も絡んでくるため、こじれている、あるいはこじれそうな場合には、専門家のアドバイスがあると安心して対応することができます。離婚について困った時には、ぜひ一度、弁護士にご相談くださいね。
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