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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2022.6.2放送

第174回

雨の季節、自転車に乗る時の注意点と事故に遭った時の対処法は?

駅伝部の古藤由佳弁護士を応援する島田秀平さん

放送日は「裏切りの日」。1852年の6月2日に本能寺の変が起こったことから、この日が制定されたそうです。古藤先生は、全然怖くないよと言われて苦手なホラー映画に連れていかれた時に裏切りを感じたそう。ですが、裏切られたと思いながらも最後まで映画を見られたそうですから、古藤先生の優しいお人柄が伺えますよね。
さらに、マラソン大会あるあるの裏切り話から、なんと古藤先生が東京弁護士会の駅伝部に所属していることが判明しました!毎回、古藤先生の新たな一面が見られるオープニングトークは、ぜひラジオでもお楽しみくださいね!

さて、6月に入り、梅雨入りの季節を迎えます。
この時期に気を付けたいのが、自転車による交通事故。自転車事故が増える原因は、路面が雨で滑りやすいことや、ブレーキが利きにくくなることなど様々です。
そこで、第174回の放送では、雨の時期、自転車に乗る時の注意点と、自転車で交通事故に遭ってしまった時の対処法について、古藤先生に詳しく解説して頂きました。

古藤先生によると、雨の日の運転で、まず何よりも知っておいてもらいたいのが「傘差し運転」についてだそうです。
傘を差しての片手運転は、違反になります。違反になるということは、多くの人が知っていると思いますが、それでもやはり、雨の時には傘差し運転をしている人を見かけることがありますよね。
これには罰則もあり、違反した場合には3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科されます。さらに、3年以内に2回取り締まられると、「自転車運転者講習」を受講しなくてはならないそうです。

また、ハンドルに傘を固定できるアイテムが販売されていますが、このアイテムについても注意が必要だそうです。自転車を運転する際の傘の使用条件は、各都道府県によって異なります。例えば、番組を放送している埼玉県の場合は、「傘を差した状態で運転すると、不安定になり危険であること」、また、「一般的なサイズの傘は、道路交通法の委任を受けた埼玉県道路交通法施行細則に定められている“自転車に積んで運転してよい荷物の大きさの制限を超える”ことになる」ため、違反とされています。
片手運転ではなくても、傘を差しての運転は、風を受けてバランスを崩す危険があります。雨の日に自転車に乗る場合には、レインコート(雨合羽)を使うことが理想とのことでした。

また、万が一、自転車で事故に遭ってしまった場合についても伺いました。
自転車の事故は、自動車の事故と比べて軽く考えてしまいがちですが、法律上、自転車は“軽車両”に分類されます。そのため、事故の際は、自動車と同じ対応が必要になるそうです。
つまり、どんなに小さな自転車事故だったとしても、警察に報告する義務があります。報告しなかった場合、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
さらに、報告の義務を怠ると、罰則の他にもリスクがあるそうです。
一つは、実況見分調書が作成されないこと。
実況見分調書は、事故態様や過失割合を判断するための重要な資料となるため、これが無いと、賠償金で揉めたり、適切な金額を受け取れなかったりする恐れがあるそうです。
もう一つは、交通事故証明書が発行されないことです。
交通事故証明書は、保険会社から保険金を受け取る際に必要な書類です。これが無いと、保険金を受け取れない可能性があるそうです。
違反になるだけでなく、後々、当事者同士の揉め事や、保険の問題なども出てきてしまいますから、事故に遭った時には必ず警察に報告しましょう!

また、自動車やバイクの事故と同じく、自転車事故でも負傷者が出た場合には、人身事故として、下記のいずれかの罪が成立する可能性があるそうです。いずれも重い罰則が科されますから、事故を起こさないよう、注意して運転することが大切ですね。
▪過失傷害罪 ……30万円以下の罰金または科料
▪過失致死罪 ……50万円以下の罰金
▪重過失致死傷罪 ……5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金

また、事故に遭った時に絶対にやってはいけないのが、「その場での示談」だそうです。後日怪我が発覚しても、損害賠償請求できませんし、約束した金額を支払ってくれない恐れもあるとのこと。もし、その場での示談を提案されても、きっぱり断りましょう!

梅雨の時期は、路面が濡れていたり、水たまりが出来ていたり、雨で視界が悪かったりと、事故になりやすい状況が増えます。いつも以上に安全運転を心掛けたいですね。
それでももし、事故に巻き込まれたり、被害に遭ってしまった場合には、弁護士法人・響までご相談ください!