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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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手相芸人の島田秀平氏が
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2022.12.8放送

第201回

電動キックボードで死亡事故!?飲酒運転は絶対NG!

島田さんの著書「島田秀平が5万人の手相を見てわかった!運と不運の正体」を紹介する島田秀平さんと古藤由佳弁護士

12月に入り、そろそろ大掃除に取り掛かろうと考えている方も少なくないのではないでしょうか?ということで、今日のオープニングトークでは、島田さんに大掃除の開運法を教えていただきましたよ!

島田さんによると、やはり良い部屋は、「風通しがよく、綺麗であること」が大切だそうです!つまり、「換気と掃除」がとても重要とのこと。綺麗にすればするほど開運には良いそうです!
とはいえ、師走の忙しさの中、全部を常に綺麗に保ち続けるのは中々難しいですよね。そこで、最低限掃除しておくと良いのが、「玄関」と「水回り」だそうです!「玄関」は、良い運気が入ってくる場所、「水回り」は悪い運気が流れ出ていく場所と言われており、忙しくてもこの2か所だけは綺麗にしておく方が良いとのことでした!
また、恋愛運を上げたい人はクローゼットやたんす、仕事運を上げたい人は本棚を掃除すると良いそうです。金運を上げたい人は、トイレ掃除を天井や換気扇も併せて掃除すると良いそうですよ!そして、健康運を上げたい人が掃除すべきはベッドだそうです!特にマットレスの下は、寝ている間に疲れや邪気が溜まる場所と言われているため、マットレスも持ち上げて掃除をすると良いのだとか!
ぜひ、皆さまの大掃除の参考にしてみてくださいね!

ちなみに、そんな運気上昇のポイントが具体的に書かれている、島田秀平著「島田秀平が5万人の手相を見てわかった!運と不運の正体」(SB新書)が現在好評発売中です!
気になる方はぜひお手にとってみてください!!

 

電動キックボードで死亡事故!飲酒運転は絶対NG!


さて、短距離移動の利便性で利用者が増えている電動キックボードですが、今年9月に、電動キックボードの飲酒運転による国内初の死亡事故が発生しました。
これまで、電動キックボードでは信号無視や歩道走行などが問題になっていましたが、コロナが落ち着いてきた最近では、それに加えて飲酒運転での摘発も増加しているそうです。
そこで、第201回の放送では、「電動キックボードを利用する際の注意点」について、古藤先生に詳しく解説して頂きました。

古藤先生によると、電動キックボードによる飲酒運転が多い場面は、やはり、「飲みに行った帰り」だそうです。終電を逃してしまった人がタクシー代わりに電動キックボードを利用して帰宅するというケースが多いそうです。

そしてその原因として、実は「“電動キックボードは、お酒を飲んだら乗ってはいけない”ことを知らない利用者が多い」ということも挙げられるそうです。電動キックボードの利用者を対象にしたあるアンケート調査では、「電動キックボードでの飲酒運転が禁止されていることを知っているか」という質問に対して、23%の人が「知らない」と回答したそうですから、知らないが故に、飲酒後に電動キックボードに乗る人も少なくないと考えられます。

ですが、道路交通法は「知らなかった」では済まされません、と古藤先生。
電動キックボードでも、飲酒運転をすれば当然「道路交通法違反」となり、罰則が科せられるそうです。呼気1ℓ中のアルコール量が0.15mg以上の場合は「酒気帯び運転」となり、呼気中のアルコール濃度に関係なく、前後不覚の酩酊状態と判断されれば「酒酔い運転」となります。
酒気帯び運転・酒酔い運転の罰則は次のように定められています。

■「酒気帯び運転」の場合
>行政罰
呼気1ℓ中のアルコール量が
・0.15mg以上0.25㎎未満 ……違反点数13点・免許停止(90日間)
・0.25mg以上 ……違反点数25点・免許取り消し(欠格期間2年)
>刑事罰
3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

■「酒酔い運転」の場合
>行政罰
違反点数35点・免許取り消し(欠格期間3年)
>刑事罰
5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

とても厳しい罰則になっていますよね。
さらに、もしも飲酒運転で事故を起こした場合はどうなるのかについても伺いました。

交通事故を起こし、相手に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合、自動車運転処罰法に基づき、過失運転致死傷罪に問われるそうです。過失運転致死傷罪の罰則は次のように定められています。

過失運転致死傷罪
  ……7年以下の懲役もしくは禁錮、又は100万円以下の罰金

これに加えて飲酒運転だった場合、道路交通法違反(酒気帯び運転・酒酔い運転)と、過失運転致死傷罪との併合罪となるそうです。
その場合の罰則は、次のようになります。

■酒気帯び運転と過失運転致死傷罪
  ……10年以下の懲役又は150万円以下の罰金
■酒酔い運転と過失運転致死傷罪
  ……10年6ヶ月以下の懲役又は200万円以下の罰金

この罰則は、車やバイクによる飲酒運転で科せられるものと変わりません。電動キックボードも「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」を周知徹底させていかないといけませんよね。

もし事故を起こしてしまった場合の対応も、車やバイクによる事故の場合と同じだそうです。まずは怪我人がいるのかどうかを確認し、怪我を負っている可能性がある人がいれば救護をします。また、事故後はすぐに警察に事故の報告をする義務があります。救護義務や報告義務を果たさずにその場を離れてしまうと、「ひき逃げ」「当て逃げ」になるそうです。

さらに、もし事故に巻き込まれた場合の損害賠償などの交渉も、車やバイクと同様に、弁護士さんに相談するのがベストだそうです。
古藤先生によると、電動キックボードの交通事故に関しては、まだ過去の判例・事例が少ないという特徴があるため、被害者自身で示談交渉するのは車やバイクでの事故よりもハードルが高くなってしまうと思われるそうです。少ない事例から適正な過失割合や損害賠償額を算定し、根拠のある主張を行うには、やはり弁護士に依頼をするのが良いとのことでした。

弁護士法人・響でも、電動キックボードでの交通事故被害の相談を受け付けていますので、もしわからないことがある時には、ぜひお早めに相談くださいね。
交通事故被害のご相談も、弁護士法人・響まで!


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