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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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手相芸人の島田秀平氏が
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2023.1.19放送

第207回

青信号で渡ってはいけない?知らない人が多い自転車のルールを解説!

のど自慢でラップを披露する古藤由佳弁護士に鐘をひとつ鳴らす島田秀平さん

番組放送日の1月19日は、「のど自慢の日」、「カラオケの日」でした!
皆さまは「NHKのど自慢」をご覧になったことはありますか?あまり見たことがないと話す古藤先生に、島田さんは「(のど自慢は)人間ドラマが立て続けに見られて、ギュッと凝縮されていてめちゃくちゃ面白いんだから!」と熱弁され、大いに盛り上がりました(笑)さらに昨年は、放送開始以来初めて、ラップを歌った方が優勝した回もあったのだとか!時代と共にさらに面白くなっていくNHKのど自慢、これからも楽しみですね!

さて、昨年、「スクランブル交差点で、『青信号』を見て自転車で横断歩道を渡った会社員の女性が、警察官の取り締まりを受けた」という自転車の交通違反に関するニュースが話題になりました。この“渡ってはいけない青信号”という、なぞなぞのような交通違反にもきちんと理由があるのだそうです。そこで、第207回の放送では、「知らない人が多い自転車のルール」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

 

渡ってはいけない青信号?自転車の分類について!

古藤先生によると、青信号で横断歩道を渡った女性が取り締まりを受けた理由は、「女性が渡ったのは歩行者用の青信号で、その時車両用の信号は赤だったから」なのだそうです。自転車は車と同じ“車両”に分類されるため、歩行者用信号ではなく、車両用信号を見て、車道側を走らなければならないとのこと。ただし、信号機の隣に「歩行者・自転車専用」という標識が付いている場合もあるため、標識をよく確認して渡るようにしてください、と古藤先生は仰っていました。
違反した場合は「信号無視」に該当し、「3か月以下の懲役または、5万円以下の罰金」が科される可能性があるそうです。自転車に乗る方は、信号だけではなく標識もきちんと確認するようにしましょう。

 

取り締まりが強化された4つの自転車交通違反!

危険運転による自転車事故を防止するために、警視庁は昨年10月末から、これまで大半を「警告」で済ませてきた4つの交通違反に関して、悪質なケースでは刑事処分の対象となる「赤切符」を交付するという対応を始めました。
今回取り締まりが強化されたのは、重大事故につながりやすい「信号無視」、「一時不停止」、「右側通行」、「徐行せずに歩道通行」の4項目です。
古藤先生によると、取り締まりが強化された背景には、自転車が絡む人身事故の増加があるそうです。コロナ禍の影響でデリバリーサービスが普及するなど、自転車を利用する人が増加しています。それに比例するように交通事故や危険運転も多発しているのだそうです。コロナ禍における社会の変化が、道路交通法にまで影響しているんですね。

 

「警告」と「赤切符」の違いとは?

これまでの「警告」と、取り締まり強化により交付される「赤切符」には、どんな違いがあるのでしょうか?
古藤先生によると、自転車の違反切符は、「自転車指導警告カード」と「赤切符」の2種類に分けられるそうです。
自転車指導警告カード」は、警察官から違反の日時・場所・違反内容などが記載された指導警告票を渡され、注意を受けるものだそうです。警告カードに罰則はありませんが、警察に氏名、住所などを控えられるとのことでした。
赤切符」は、悪質・危険性のある運転など、重大な交通違反を行った場合に交付されるものだそうです。道路交通法違反として警察による捜査が行われ、場合によっては訴訟になるなどして、罰金や懲役といった刑事罰の対象になるとのことでした。つまり、前科が付く可能性があるということになります。

 

交通違反の罰則と、やってしまいがちな違反とは?

取り締まりが強化された4項目の罰則についても解説していただきました。
一時不停止」「右側通行」「信号無視」に該当すると、それぞれ「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられる可能性があるそうです。また、「徐行せずに歩道通行」に該当すると、「2万円以下の罰金または科料」が科せられる可能性があるとのことでした。
さらに、3年以内に2回以上、“赤切符を交付される、もしくは自転車で交通事故を起こして書類送検された場合”には、「自転車運転者講習」を受けなければならないそうです。この講習には時間や手数料がかかるほか、受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科される可能性もあるとのこと。
今回、取り締まりが特に強化された項目は先に紹介した4つですが、取り締まりの対象となる自転車の危険行為は他にもありますから、今一度確認しておくことが大切ですね!

今回取り締まりが強化された違反の他に、やってしまいがちな違反についても解説していただきました。
一つ目は、まだまだ無くならない「ながらスマホ」だそうです。
危険なのは言うまでもないことですが、道路交通法違反として5万円以下の罰金となる可能性があります。また、ながらスマホをしていて自転車事故が発生した場合、スマホの使用が過失とされてしまい、過失割合が重くなってしまうそうです。スマホのナビなどを使用していて、走行中に操作や画面注視が必要になった場合は、安全な場所で停車して行うようにしましょうね。
二つ目は、「道路標識違反」だそうです。
たとえば、「一方通行」の道路や、「車両進入禁止」の標識が掲げられている場所では、「自転車を除く」という補助標識がなければ、自転車もその標識に従う必要があるとのこと。ただし、自転車を押して歩く場合は歩行者と見なされるため、自転車の進入ができない道や一方通行の道では、自転車を押して歩けば問題はないそうです。これなら、小回りが利くという自転車の利点も正しく活かすことができますね!

また、繰り返しになりますが、自転車は法律上「車両」に分類されます。
そのため、自転車事故でも負傷者が出た場合には、人身事故として「過失傷害罪」「過失致死罪」「重過失致死傷罪」のいずれかが成立する可能性があるそうです。それぞれ、次のような罰則が科されます。

■過失傷害罪
  ……「30万円以下の罰金または科料」
■過失致死罪
  ……「50万円以下の罰金」
■重過失致死傷罪
  ……「5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」

いずれも重い罰則となりますから、事故を未然に防ぐためにも、ルールを確認して安全な運転を心掛けましょう。

とはいえ、きちんとルールを守っていても、巻き込まれるなど、思いがけず事故に遭う可能性もあります。
交通事故に遭うと、不安なことやわからないことも多いですから、万が一の時は、ぜひお早めに弁護士法人・響までご相談くださいね。


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