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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2022.6.9放送

第175回

鳥の巣を勝手に撤去すると逮捕される?!身近な生き物に関する法律!

雑誌の「ムー」を持つ島田秀平さんとムーを手で表現する古藤由佳弁護士

放送日の6月9日は「ネッシーの日」でした。ネッシーは所謂UMA(未確認生物)と呼ばれる生き物ですが、古藤先生はUMAを見たことはないけれど、その存在は信じる派だそうです!
ちなみに、皆さまは、芸能人の目撃証言で度々話題になる「小さいおじさん」をご存知でしょうか?家の中で見かけられるそうですが、小さいおじさんを見ると幸せになれる、なんていう噂もあるそうです。妖精だという噂もあるそうですが、見られるものなら一度見てみたいですよね!

さて、UMAの話からスタートした第175回の放送では、身近な生き物に関する法律について古藤先生に詳しく解説していただきました。

以前、こんなツイートが話題になったのをご存知でしょうか。
「帰宅したら、つばめが2羽、住み着いているのですが、どうすればよいのでしょう?」という文章と共に、ドアの取っ手と郵便受けに差し込まれた新聞紙の上に止まるつばめの写真が添えられたツイートをご覧になった方もいらっしゃるかと思います。都会のマンションでも、ベランダに鳩が巣を作った…と言う話を聞くことがありますよね。
島田さんのように「ヒナが巣立つまで見守りたい」という方もいらっしゃると思いますが、鳴き声や、糞をされることを考えると、実際にはなかなかそうもいきません。やむなく撤去されるという方が多いかと思います。
しかし、巣を撤去する際、気を付けないと法律違反になってしまうこともあるそうです!

日本には、鳥獣の保護及び管理、そして狩猟の適正化を図ることにより、生物の多様性を確保することを目的として、通称「鳥獣保護管理法」と呼ばれる法律があるそうです。
これにより、鳥類又は哺乳類に属する野生動物は、原則として全て(※)保護の対象となるため、家の敷地内に鳥が巣を作ってしまったとしても、巣の中に卵があったり、ヒナがいた場合、勝手に駆除してしまうと法律違反となるそうです。
違反すると、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。
ただし、あくまで巣の中に卵やヒナがいる場合のみ保護の対象となるため、巣に卵もヒナもいなければ、自分で撤去しても問題ないそうです。
撤去すると違反になるとはいえ、ヒナが巣立つまで見守るのは、かなり気の長い話ですよね。
鳴き声や糞などの被害があり、どうしても撤去したい場合には、住んでいる地域の自治体などから、鳥獣の捕獲について許可を取る必要があるそうです。鳥獣による生活環境被害などが認められれば、捕獲や採取に関する許可が出るので、専門業者に依頼をすれば、対処してもらえるそうです。
撤去にかかる費用は、賃貸の場合には管理会社によるそうですが、基本的には自己負担と考えた方が良いようです。ネットの情報によれば、相場は1万円~3万円程度。かなり高く感じるかもしれませんが、法律に違反すれば100万円以下の罰金ですから、それと比べれば安い、と思うしかないですね。と仰っていました。
とはいえ、無用な出費を避けたい方は、鳥に巣を作られないよう、対策しておいた方が良いかもしれませんね。

※例外的に、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす、又は他の法令により捕獲等について適正な保護管理がされている野生動物については、この法律による保護を受けないとされています。
<例:一部のネズミ類や、海棲哺乳類(一部アザラシやアシカ、ジュゴンを除く)など>


また、その他にも身近な生き物に関する法律について伺いました。
例えば、野良猫へのエサやり。
野良の動物にエサを与えること自体は違法ではないそうですが、動物愛護法第25条では、「都道府県知事は、動物の給餌に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認める時は、当該事態を生じさせているものに対し、必要な指導・勧告・命令をすることができる」と定められているそうです。
従わなかった場合には、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
これは、野良猫に限らず、ハトなどの野鳥も同じとのこと。かわいいからと言って無責任に餌付けをすると、思わぬ事態を招くこともあるかもしれませんから、注意したいですね。
自治体によっては、条例で規制しているところもあるので、住んでいる地域の条例を確認することも大切だそうです。動物を慈しむ気持ちはもちろん大切ですが、周囲のこともしっかりと考えて、上手に生き物と関わっていきたいですよね。

また、近所の人による野良猫のエサやりが原因で、被害を被っている場合には、ご近所トラブルとして弁護士に相談することもできるそうです。野良猫のエサやりをしている人に対して、エサやりの差止請求や、損害賠償請求が出来る場合があるとのこと。
困るな、嫌だな、と思っても、直接注意をしてしまうと、大きな近隣トラブルに発展する可能性もあります。被害に困っている場合には、慎重な対応が大切とのことでした。
やめてほしいと思っても、感情的にならずに、冷静な対応を心掛けましょうね!