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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2022.5.12放送

第171回

5月13日から高齢者ドライバーの免許更新に新制度!

お互いの愛犬を紹介する島田秀平さんと古藤由佳弁護士

放送日の翌日(5月13日)は「愛犬の日」。島田さんの愛犬ブランちゃんは、日々元気に過ごしているそうですよ!古藤先生は、ご実家にアイボの虎太郎くんがいるそうです。打ち合わせ中、プロデューサーと二人でペットロボット談義をされている姿に思わずほっこりいたしました。お忙しくされている古藤先生は、家にいる時間が少ないのでなかなか生き物のペットは飼えないですねと仰っていましたが、生き物でもロボットでも、ペットと過ごす時間はかけがえのないものですよね!

さて、そんな「愛犬の日」である5月13日は、高齢ドライバーの方にとっても、制度が変わる大事な日です。昨今、高齢者の運転事故が問題になっていますが、改正道路交通法の施行により、5月13日から、75歳以上の一部の高齢ドライバーに対し、免許更新をする際「運転技能検査」が義務付けられることになりました。

「運転技能検査」の対象になるのは、75歳以上の方のうち、普通自動車免許で過去3年間に一定の交通違反歴のある方です。原付免許、二輪免許、小型特殊免許、大型特殊免許の方や、普通自動車免許でも過去3年間に交通違反歴のない方は、運転技能検査はありません。一定の交通違反に含まれる違反は、“信号無視”、“携帯電話使用等”、“安全運転義務違反”などの11種類で、詳しくは、警察庁や各都道府県警察のホームページで確認することが出来ます。そのうち一つでも違反がある場合には、運転技能検査の対象になるそうです。

「運転技能検査」では、指示速度による走行や、停止線を越えずに止められるか、中央線をはみ出さずに通行できているか、信号無視をしないか、などの検査を行うそうです。自動車教習所の仮免検定や卒業検定をイメージするとわかりやすいですね。
この運転技能検査に合格しなければ免許の更新はできませんが、免許有効期限の6ヶ月前から何度でも受検可能で、何回不合格でも、期日までに合格すれば良いそうです。1回で合格しなければならないわけではないので、緊張せずに検査に臨むことが出来ますね。

改めて、75歳以上の方が免許更新をする際の、手続きの流れを教えていただきました。

■まずは、全員が「認知機能検査」を受けます。
認知機能検査には、検査時の年月日、曜日及び時間を回答する”時間の見当識”、一定のイラストを記憶して回答する”手がかり再生”の2項目があります。
(以前は”時計描画”の項目がありましたが、今回の変更で無くなりました。)
この認知機能検査によって、「認知症のおそれあり」「認知症のおそれなし」の判定が行われます。

■「認知症のおそれあり」の場合
医師の診断を受けることになり、免許の取り消しもあり得るそうです。

■「認知症のおそれなし」の場合
2時間(運転適性検査30分・講義30分・実車指導60分)の高齢者講習を受講します。
ただし、運転技能検査の対象者(普通自動車免許で、3年以内に違反がある75歳以上の高齢者)、原付免許、二輪免許、小型特殊免許、大型特殊免許のみの免許の方は、実車指導はなく、1時間(運転適性検査30分・講義30分)の高齢者講習と運転技能検査を受けます。
運転技能検査の対象者は、高齢者講習の中の実車指導が、運転技能検査に変わるんですね。

上記のような流れで高齢者講習や運転技能検査を受け、検査に合格すれば、運転免許を更新することが出来ます。ただし、運転技能検査が不合格の場合でも、希望者は原付免許・小型特殊免許に変更することができるそうです。

また、更新できなかった方のために、「安全運転サポート車限定免許」という制度が新設されたそうです。安全運転サポート車とは、いわゆる「サポカー」です。自動ブレーキに加えて、ペダルの踏み間違い時の加速抑制装置の搭載など、安全運転支援装置を備えた車のことを言います。「安全運転サポート車限定免許」は、申請すれば即日免許が交付されるとのこと。免許証には「普通車はサポートカーに限る」旨が記載され、条件に該当しない車を運転した場合は、違反点数や罰則の対象となるそうです。
認められているサポカーは、令和2年4月以降の製造で、国の認定を受けた自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)と、ペダル踏み間違い(急加速)防止装置のある車、または、令和3年11月以降に販売された国産新型車に義務付けられている、自動ブレーキの保安基準を満たした車である必要があります。
国が認めたサポカーのみとなると、実質新車を買う必要が出てきますが、サポカー限定免許には年齢制限は無いため、警察庁としては、自主返納をためらう高齢者の利用を想定しているそうです。
免許を更新するか、自主返納するか、サポカー限定免許にするか、選択肢が増えるのは嬉しいですよね。高齢ドライバーの方は、ご家族とよく相談してみてはいかがでしょうか。

また、高齢ドライバーの方の免許更新に関しては、各種手数料の変更等もあるので、更新が近づいている高齢者の方は、警察庁や各都道府県警察のホームージでご確認ください。
また、万が一、交通事故の被害に遭われた際には、お早めに弁護士法人・響にご相談くださいね!