放送日の3月14日はホワイトデーでした。バレンタインといえば「チョコレート」ですが、ホワイトデーのお返しといえば何を思い浮かべますか?放送では、あるプレゼントサイトで発表された、お返しに選ばれる品の人気ランキングを紹介しました。
1位はなんと…高級チョコレート!「高級」がついているところがポイントですね(笑)以降、2位:ハンドクリーム、3位:マカロン、4位:クッキー、5位:紅茶セットとなっているそうです。どれも渡しやすく、もらっても嬉しいものですよね!
古藤先生がお返しでもらえると嬉しいものは、「バスソルト」とのこと!お風呂好きな古藤先生ですが、保湿力の高い入浴剤だとお風呂で転んでしまうそう…バスソルトならぬるぬるしないので安心ですね!バレンタインデーのお返し、みなさまは何をお渡ししましたか?&もらいましたか??
さて、ホワイトデーにも関係するかもしれませんが、交際している相手がいる場合、プレゼントをもらったりあげたりすることはよくあると思います。しかし、ケンカ別れなど揉めて別れた場合、相手から「今まであげたもの、使ったお金を全部返せ!」と言われるケースもあるようです。
そこで第267回の放送では、もらったプレゼントは法的に返す必要があるのか、古藤先生に詳しく解説していただきました。
プレゼントを「返せ」と言われたら返す必要はある?
古藤先生によると、相手からもらったモノは、物でもお金でも「贈与契約」に該当するため、返す必要はないとのことです。「贈与」は、”一方が自分の財産を相手方に無償で与えること”、そして”その相手方がこれを承諾すること”によって成立します。贈与は契約であり、当事者のどちらかが一方的に撤回することはできないのが原則だそうです。そのため、すでにもらったものである以上、あとから返還請求されても返す必要はないとのことでした。
「あげたのではなく、貸しただけ!」と言われたら?
特にお金の場合、「あげたのではなく、貸しただけ」と言われることもあると思います。貸し借りとなった場合は、お金に限らず物であっても当然法的に返す義務があるとのことです。ただし、それを”あげた”のではなく”貸した”のだという立証責任は「貸した」と主張している側にあるため、例えばLINEやメールのやり取り、会話の録音等で、お互いにそのお金や物を後日返すという合意が証明されない限り、受け取った側は返す法的義務がないそうです。
返すべきプレゼントもある!「解除条件付き贈与」とは?
”贈与は原則返す必要がない”とご紹介しましたが、古藤先生によると、例外的に「解除条件付き贈与」の場合は、もらったものでも返す必要があるそうです。
「解除条件付き贈与」とは、解除条件が付けられた贈り物のことで、代表的な例としては、”相手と結婚すること”を条件として贈与される結納金や婚約指輪などがあります。婚約破棄や婚約解消により結婚に至らなかった場合には、解除条件が成就し、送り主から贈与が取り消されることになるため、婚約指輪や結納を受け取った側はそれを返還する義務があるとのこと。仮に「結婚しない場合は返す」という明確な合意がなかったとしても、社会通念上、返還義務が認められる可能性が高いとのことでした。ただし、その場合は婚約していたという証拠が必要になるそうです。
また、当然のことですが、相手を騙してプレゼントやお金をもらった場合は詐欺行為にあたり、もらったモノの返還義務があることはもちろん、刑法上10年以下の懲役で処罰される可能性があるとのことでした。
恋人からもらったものを「返せ!」と言われた時の対応は?
原則として、もらったモノを返す必要はありませんが、「返せ!」と言われている以上、相手は怒っている状態と思われます。無視するなど神経を逆撫でしてしまうと、嫌がらせやストーカー行為、脅迫行為にまで発展してしまうこともあるそうです。相手の対応によっては自分での対応が難しい場合もありますので、その場合は、弁護士などに相談して、相手への対応を任せることも検討してみてください。
男女関係のもつれが悲惨な事件に発展するというニュースもありますから、今回の内容も参考にしながら、できる限り穏便に済ませられる対応を心がけてくださいね!
実は古藤先生から
バレンタインをもらっていない
島田さんでした(笑)