本日は、女子マラソンの日ということで「マラソン」についてのお話から始まりました。
島田さんは東京マラソンを完走されたことがあるそうですよ!
さて、第六十三回目である今回の法律テーマは、相続法改正により2020年4月から新たに認められた「配偶者居住権」についてです。
これまでは、相続人が複数いて持ち家の価値が高いと、亡くなった方の配偶者が自分の相続分だけでは居住用不動産を相続できず、自宅にそのまま住み続けることができないケースがあったようです。
配偶者居住権とは、そのような配偶者がそのまま自宅に住み続けられる権利の事だそうですが、“権利が得られる条件”や“配偶者居住権を踏まえた遺産の分割方法”など、坂口先生に詳しく解説して頂きました。
その他にも、
今年7月からスタートする法務局での自筆証書遺言書保管の制度
近年改正された“特別の寄与”の制度
など、相続に関する制度についていくつか教えて頂きました。
いつかは誰もが関わる相続のこと。
普段からコミュニケーションをとり、元気な時に話し合いをしておける関係づくりも大切ですね。