本日5月7日はコナモンの日ということで、“コナモン”についてお話ししました。坂口先生と島田さんのお好きな粉物のお料理とは…?
さて、第六十六回目となる今回の法律テーマは、2020年4月から施行された改正意匠法でした。
意匠法とは、簡単にいうと“デザインの権利を保護する法律”のこと。
この度の改正で、これまで意匠法で保護されていた“製品”に加えて、“建物の外観や内装デザイン、画像”も意匠法の保護対象になったそうです。
建物のデザインを真似してしまったらどんな罰則があるのか?
類似と判断される線引きは?
2020年4月より前から作られている建物はどうなるのか?
デザインの権利を保護するにはどのような手続きが必要か?
…など気になる事を坂口先生に教えて頂きました!
これからお店をオープンされる予定の方や一年以内に建物を建てた方は、独自のデザインを保護することができるかもしれませんので、意匠権のチェックもお忘れなく!