今年は10月1日が中秋の名月ということで、お月見のお話から始まりました。
お月見団子は「満月」を、ススキは「稲穂」を表しているのだそうです!
今日は、秋の収穫に感謝しながらお団子を食べて、満月を眺めてみてはいかがでしょうか?
さて、第八十七回目は「AirDrop痴漢について」をテーマに、AirDrop痴漢とはいったいどんなものなのか・実際に罪に問われるのか・対策方法などについて、坂口先生に教えていただきました!
AirDropとは、画像や動画を近くの人(9m以内と言われています)と簡単に共有することができるiPhoneの機能のことです。この機能を利用して、わいせつな画像や動画を送り付けるのが、新たな痴漢の手口、AirDrop痴漢です。
AirDropを使用する際、送り先を選ぶため、近くにあるiPhoneの名前が表示されます。
その名前が女性であるとわかると、わいせつな画像などを送り付け、画像を見た人が驚いたり怖がったりするリアクションを見て楽しんでいるのだそうです…。
痴漢は、地域ごとに迷惑防止条例で取り締まられていますが、実際にAirDrop痴漢が痴漢行為として逮捕や書類送検された例はいくつかあります。
また、刑法175条のわいせつ電磁的記録頒布罪(わいせつ物頒布等)に当たる可能性もあります。罰則は2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料で、かなり重い罪となります。
こういった被害が出ていることを受け、iPhone側でも対策が行われた様で、アップデートを行うと、AirDropが送られても、「受け入れる」を押さなければ、プレビュー画像が見られない仕様に変わったそうですよ!
また、より厳重に被害を防ぐ為に、AirDropの受け入れ先を、初期設定である「すべての人」から「連絡先のみ」や「受信しない」に設定しておくと良いそうです。
事前に対策をして被害に遭わないように気を付け、万が一被害に遭ってしまった場合にはまず警察に相談するようにしましょう!