今回も、弁護士法人・響の弁護士、澁谷 望(しぶたに のぞむ)先生にお越しいただきました!次の日曜日は「母の日」ということで、なにかしようと考えている方も多いと思います!母の日が近づくとカーネーションが売り切れてしまったり、配送に間に合わなかったりするお店もあるので、贈ろうと考えている方はお早めに!
さて、第118回のテーマは「交通事故で健康保険は使えない…は誤解!」でした。
ゴールデンウィーク中に車でお出かけをした方もいらっしゃると思います。
そんな中、もし交通事故に遭ってしまったときに知っておきたい保険について澁谷先生に解説していただきました!
交通事故で怪我をした場合、相手方の任意保険を利用して治療費を支払ってもらえることはご存じだと思います(最初は自分で立て替えると思っていらっしゃる方も多いと思いますが、実は病院から直接、相手側の任意保険へ請求がいくので、最初から立て替える必要はないそうです)。しかし、相手方が任意保険に入っていない場合は、原則自分で払うことになります。実はこの時に健康保険が使えるのです(労災の場合は除く)。自己負担割合も約3割負担になり、助かるなと感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、交通事故で健康保険を使う場合、特別な手続きが必要になります。
本来、治療費は加害者が負担するものですが、健康保険を使った場合、3割は本人、残り7割は加入している健康保険協会が一時的に負担することになります。そのため「第三者行為による傷病届」という届け出が必要になります。届け出自体は複雑なものではありませんが、よくわからないこともあると思いますので、その場合は、弁護士や保険の担当者など専門家に相談しながら作成するのが良いとのことです。
健康保険を使った場合のメリットとしては「治療費の自己負担額が減る」ことが挙げられます。
自己負担額が約3割になりますので、後から返ってくるとしても、治療費が高くて立て替えることができずに治療や通院を断念してしまうということになりづらくなります。
デメリットとしては「治療方法の選択肢が減ってしまう」可能性があります。
保険診療が適用されない自由診療による治療もあるので、治療の幅が狭まってしまう場合があります。軽症の場合は、どちらを選択しても大きな違いはないと言われていますが、怪我の状況によっても変わってくるので、医師と相談して決めるといいでしょう。
また、このような交通事故の怪我についての相談もぜひ弁護士にしてください。
医師の判断なども踏まえつつ、どうしていくのが良いかのアドバイスもできますし、弁護士が相手方との窓口になることでご自身は治療に専念できるため、精神的な負担が軽減できるという金銭面以外のメリットもあります。その際、自動車保険や火災保険などの損害保険についている 「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用を保険で賄うことができます。弁護士費用特約を使っても等級が下がることはありませんので安心して使ってください。交通事故の被害に遭われた場合は、まずはご自身の保険を確認していただければと思います。
事故に遭った際は、専門家に相談していただくのが一番です。ぜひ澁谷先生のいらっしゃる弁護士法人・響へ相談してくださいね!