9月3日は語呂合わせでぐっすり…という事でベッドの日だそうです!
ぐっすり眠るために、島田さんに風水的・開運的な“寝る方角”について教えて頂きました。
一番良いのは実は「北枕」と言われているそうで、健康運にもいいそうなのでお疲れ気味の方は試してみて下さいね!
さて、第八十三回目は「GPSでの監視はストーカー規制法に引っかかるの?引っかからないの?」がテーマでした。
今年の7月、被害者の車にGPSをつけてその位置情報を取得していた行為がストーカー規制法の「見張り」に当たるかどうかが争われた裁判の判断が話題となりました。
今回、最高裁では、直接目で見て観察することが「見張り」であり、GPSなどの機械を使って遠隔で情報収集する行為は見張りには該当しない、と判断されました。
今回話題となったストーカー規制法とは、付きまとい行為などを繰り返すストーカー行為者に、警察から警告や禁止命令を出したり、悪質な場合は刑事処罰する事で被害を受けている方を守る法律です。具体的には付きまとい等を反復して行う行為の他にも、
・監視していると告げる行為
・面会や交際など義務のない事を要求する事を無理強いする行為
・乱暴粗暴な言動
・無言電話、不在着信等
・動物の死骸など送る行為
・名誉を傷つける行為
・性的羞恥心を侵害する行為
などが規制されています。
違反した際の、「一年以下の懲役または100万円以下の罰金」や、
警察からの接近禁止命令に違反した場合の「二年以下の懲役または200万円以下の罰金」という罰則は、被害者からすると、刑罰が軽いような気もしますが、
何よりも、加害者に犯罪の意識がないことが多いストーカー行為を、法律で定めることによって犯罪であることを自覚してもらうという狙いもあるそうです。
ストーカーの被害にあった時は、まず警察に連絡して頂くのが先ですが、取り合ってもらえない場合には弁護士にも相談できるとのことですので、お困りの際は加害行為がエスカレートしてしまう前に、早めに弁護士法人・響に相談してみてくださいね。