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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2021.10.21放送

第142回

SNSで友達との写真を無断で公開したら違法になる!?フォトハラとは?

自撮りする島田秀平さんと古藤由佳弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、古藤 由佳(ことう ゆか)先生にお越しいただきました!
放送日の10月21日は「バック・トゥ・ザ・リサイクルの日」だそうです!
映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で、ごみを燃料にした車型のタイムマシーン「デロリアン」が未来に到着した日付から、「ごみがごみでなくエネルギーに生まれ変わる日」として作られた記念日とのこと。
古藤先生も、お風呂の残り湯を洗濯に使ったり、着なくなった洋服を途上国へ送る団体に寄付したりといった活動をされているそう。
島田さんによると、芸人さんの間では、ギャグのリサイクル…ではなく(笑)、先輩から後輩へ衣装が受け継がれていくことが多いそうですよ!お二人とも素敵なリサイクルですね!

さて、SNSで気軽に写真を投稿できるようになった昨今、友達と遊びに行って撮った写真をSNSに投稿したことがあるという方も少なくないのではないでしょうか。
実は今、これが「フォトハラスメント(フォトハラ)」として問題になっているそうです。
そこで今回は、「SNSで友達との写真を無断で公開したら違法になる!?フォトハラとは?」というテーマで、古藤先生に詳しく解説していただきました。

SNSに写真を投稿する際、投稿する人は何も気にしていなくても、知らない間に自分の写真がSNSなどで公開されることに苦痛を感じる人もいます。また、そういった投稿を悪用して、相手に嫌がらせを行うケースもあるそうです。

もし、相手の許可なく写真を投稿してしまった場合、罪に問われるのでしょうか。
古藤先生によると、場合によっては罪になる可能性もあるそうです。
フォトハラが違法になるケースとしては、まず「肖像権侵害」が考えられます。
肖像権という権利は、憲法上明確に規定されている権利ではないそうですが、人格権の一つとして判例上認められており、相手の許可を得ずカメラで撮影する行為は、この肖像権の侵害となる可能性があるそうです。
肖像権の侵害は、刑法では罰せられませんが、民事上の責任を問うことはできるため、写真の削除を求めたり、差止請求を行ったりできるほか、慰謝料として損害賠償請求をすることも可能です。
この肖像権侵害の程度については、「社会生活上の受忍限度を超えているか」を状況ごとに判断することになります。芸能人の場合、一般の方よりも世間の注目が集まることを一定程度承諾しているものと考えられるため、全くの一般の方と比較すると、違法と判断されるラインは少し高くなるとのこと。とはいえ、芸能人でも、完全なプライベート空間の隠し撮りなどは、肖像権侵害と認められやすくなるそうです。

また、仮に撮影許可をとっても、相手に無断でSNSに投稿した場合、「プライバシー権の侵害」に当たる可能性があります。
プライバシー権とは、「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」のことで、勝手にSNSに相手の顔写真や家をアップする行為は、その侵害になってしまうそうです。
これは、公開範囲を限定していてもプライバシー権を侵害していることに変わりはないため、同じく罪に問われる可能性があるとのこと。限定公開だから大丈夫、と気軽に投稿しないように注意したいですね!

また、本人に悪意がなくとも、相手の社会的評価を低下させてしまった場合は「名誉毀損罪」になる可能性があります。名誉毀損罪に該当する場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるとのこと。場合によっては、罰則を科されるものであるということをしっかり認識しておきたいですね。

写真を撮る時には、友人や知人でも、撮影許可は取った方がよいですし、SNSにアップする場合は、必ず承諾を得た方が、トラブルにならなくて済みそうです。
お互いに楽しく過ごすためにも、相手への配慮を忘れずにいたいですね!